様々な理由から広がり、定着しつつあるテレワークですが、労働に関する法律は、
根本的には何世代も前の社会を前提にしています。
つまり、法律や法律の考え方が現代に合っていないこともままあります。

その一例でもあるテレワークにおける労働時間の管理に関して、
・基本的な考え方
・テレワークにおける勤怠管理方法
・テレワークにおける中抜け時間の取り扱い
・テレワークにおける時間外労働
についてご紹介したいと思います。

 

基本的な考え方-テレワークでも労働時間の考え方は変わらず

テレワークであっても、出社型と基本的には同じ労働時間制度。
例えば、出社型においては1日8時間、週40時間制のスタンダードで固定的な労働時間制をとっている場合には、
テレワークにおいても同じ労働時間を適用します。
フレックス制度や裁量労働制でも同じです。

ただ、同じテレワークでも、通勤時間がなくなるとこれらの制度は変更される場合があるでしょう。

テレワークにおける勤怠管理方法

基本的な考えは同じだとしても、テレワークにおける労働時間管理では
「勤務開始と業務終了が把握しにくい、休憩時間がとりにくい」
などを懸念する場合があるかもしれません。

①報告ルール決め

そのようなときには次のようなルール決めが役に立ちます。

例えば次のような報告をメール、チャットツール、電話等で行います。
・「業務を始めます」
・「休憩に入ります」
・「休憩終了します。業務に戻ります」
・「業務を終了します」

②ツールの活用

近年は社員が勤怠打刻をスムーズに行えるようなクラウドのシステムもありますので、
自社に合ったルール、ツールを活用しましょう。

テレワークにおける中抜け時間の取り扱い

子供の送迎や通院など、私用で就業中に外出等があった場合、賃金支払いの対象外です。
出社型に加えて物理的にそのような場合が発生しやすいテレワークにおいても同じ考え方です。

しかし、そこで賃金カットでなく、始業終業の繰り上げ繰り下げ
で1日の所定労働時間は満たすことを認めている企業も多いです。
中抜けの際も連絡メールするようにルール決めは必要です。

テレワークにおける時間外労働

在宅勤務は長時間労働になりやすいともいえます。
また、夕食後や休日でも仕事ができてしまい、オンとオフの区別がつきにくくなりがちです。
オンラインでなおさら目に見える成果を上げようと、結果的に長時間労働になる場合も。
これに対しても、例えば、時間外にメールの送受信を控える、アクセスの制限、残業の申請等の
ルールが必要になるでしょう。
従業員の健康面と割増賃金のコストに留意しましょう。

 

まとめ

Pision合同会計事務所は税理士、会計事務所として、顧問先の中小企業様、個人事業主様
とともに、テレワークの推進業務を行っています。
テレワークを含む業務の効率化は、ひいては会社の経営改善、業績向上につながることもあり、
私たち税理士にとっても他人ごとではありません。

また、テレワークにおける労働時間の管理や労働関係の問題もありますが、
それに伴うお金の計算(給与計算)そしてそれに伴う会計や税金の処理にも影響します。

今回はテレワークにおける労働時間の注意点などを抜粋してご紹介しました。