2月から3月は確定申告シーズンです。
確定申告書はほぼ毎年のように微妙に形が変わっています。
形が変わっている箇所はよく注意して記載すると思いますが、
変わらない箇所はいかがでしょうか?

今回はその一つである、職業欄についてご紹介します。

・職業欄とは?
・職業欄の記載方法
・職業欄の内容の影響

 

職業欄とは?

そもそも職業欄とは何か。

職業欄とは、確定申告書の上部にあります。
お名前の下にその欄が設けられています。

ここの確定申告書を提出する方の職業を記入、入力します。


職業欄の記載方法

職業欄は、職業がおひとつの方は問題ないと思います。
例えば、会社員の方が医療費控除を行う場合、ふるさと納税の申告を行う場合などが考えられます。

しかし、例えば複数の職業を行っている方は何を記載すればいいのか迷います。

国税庁の資料には、次の説明があります。
「個人事業者の方は、事業の内容を具体的に記入します
(青果小売業、自動車板金塗装業など)。」
「複数の事業を兼業している方は、全ての事業について記入します。」

ここで問題となるのが、自分の事業が何かわからない方です。
そのような場合には、日本標準産業分類でキーワードを入れて検索するのが便利です。

 

職業欄の内容の影響

なぜこの職業欄の書き方が細かく定められているかというと、
これが税金(事業税)に影響するためです。

事業税のかかる職業は限られており、それに該当しない限り事業税はかかりません。
(事業税の法定業種といいます)

つまり、職業欄によって、事業税がかかるかどうか、何%かかるかが変わるということです。

例えば、職業欄に「税理士」とあれば、即5%の税金がかかります。
反対に、「システムエンジニア」の場合は、請負業か、時間による売上なのか、で判断が変わります。
このような場合には、職業について、より詳細な内容をヒアリングするような電話や書類がご自宅に届くことがあります。
そこに、どのような形態で仕事をしているか、請求をしているかを回答し、各地方の処理を待つことになります。

ただし、このような対応は各地方で異なる可能性がありますので、
申告書を提出する段階からご自身で、事業税がかかるかかからないかを判断して、
・職業欄に明確に内容を書く
・申告書二枚目の「住民税、事業税に関する事項」に、事業税は非課税であることを記載する
対応をしたほうが良いと考えられます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は確定申告の中でも見落としがちな論点についてご紹介しました。
まとめると、

・職業欄には、すべての職業を詳しく記載する
・事業税がかからないならば、その旨を申告書に記載する
ことが重要です。

もし判断に迷っている、やり方がわからない方は、税務署か税理士にご相談をしてください。

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