お客様からの質問やお問い合わせの多い事柄について、なるべくわかりやすく回答していきます。

ポイント

相続税がかかりますが、非課税枠があります。また、相続税以外の課税がある可能性もあるので、事前に確認しましょう。

A.相続税の場合には、財産としてカウントされますが、課税されない金額があります。
所得税の場合もあるのでとりあえず全部の保険の状況を確認したほうがいいです。

 

解説

相続税がかかる場合

被相続人が保険料を支払っていて、
被相続人が被保険人で、
他人が保険金受取人の場合、
相続税がかかります。
ただ、500万円×相続人の数までは相続税がかかりません

例えば、

4人家族で父が亡くなる。
父が父に3,000万円の保険をかけて、受取人を母(妻)、子2人に1/3ずつとしてい場合

一人当たり受取金額は1,000万円、

課税されない金額は、500万円×3人=1,500万円で、

一人当たりの相続税がかかる財産は、差し引き500万円ずつ

となります。

 

所得税や贈与税になる場合

上記の例で保険料の負担をしているのが相続人3名だった場合には、相続税ではなく所得税の対象になります。
この場合一時所得になるので、50万円の控除があり、さらに二分の一にしか課税されません。

 

そのほか、損害保険、年金保険、医療保険などによって、課税関係が結構複雑になります。

また、どの保険から何をいくら誰がもらえるのか、というのは結構わかりにくくなっていますので、
お元気なうちに余裕をもって状況整理をしておくのがいいと思います。