役員に対する退職金は不相当に高額な部分は否認されてしまいます。
問題は、この「不相当に高額」がなにか、言い換えれば、
「相当な範囲の金額はいくらか」は、この謎に厳しい税法において、かなりの難題の一つです。

今回はこの役員退職金の適正な金額の算出に関して、次の点をご紹介します。
・基本的な役員退職金の取り扱いの復習
・適正な役員退職金の金額の算定方法は?
・そのほかに気を付けるべき点

基本的な役員退職金の取り扱いの復習

法人税法上は、不相当に高額な役員退職金は損金算入が認められていません。
反対に、合理的な金額であれば損金されます。

また、”不相当に高額”として損金算入されない場合には、
①法人税法上の経費とならないため、損金不算入となった役員退職金分には法人税が課税
②退職者には退職所得に対して所得税が課税
されるため、なんとしても避けたいということになります。

適正な役員退職金の金額の算定方法は?

適正とされる役員退職金の算定方法にはいくつか種類があります。

①平均功績倍率法

「最終報酬月額×勤続年数×類似法人の平均功績倍率」
で算定する平均功績倍率法が多く採用されます。
ただし、計算要素のひとつである最終報酬月額が0円だった場合や、
最終的に非常勤等で役員報酬が極端に低いケース、役員賞与を含めるのかどうかなど、
例えば、たまたま退職直前に業績が大幅向上して役員報酬が高額だった場合、
その逆の場合など、そのままこの算式で算出することが合理的でない場合がありますので、
要注意です。

②そのほか

ではそのほかにどのような計算方法があるかといえば、
過去の役員退職金の支給実績に基づく
1年当たり平均額法
類似法人の退職した役員の勤続年数1年当たりの平均退職給与の額×勤続年数
等があります。

そのほかに気を付けるべき点

①算定方法について

このように、法人税法上は役員退職金の支給額については画一的に考えるのではありません。
あくまでもその法人にとって、合理的な基準を使って計算することになります。
合理的な基準:法人の業務に従事した期間、その退職の事情、同種・類似規模の法人の役員退職給与の支給状況等

②退職金規定

また、そもそも退職金規定を作成して、きちんと運用していくことも重要です。
退職金規定に功績倍率を定めておくことで恣意性を排除しているという証明にもなります。

最後に

課税の公平や恣意的な利益操作、課税逃れを防ぐなどのために、
役員に対する報酬、賞与、退職金などは、厳しく規制されています。
その厳しさは制度の存在意義があるのかよくわかりませんし、
税法が会計や経営、会社の業績など健全な利益獲得のためのモチベーションの足を引っ張っていると思えて仕方がありません

退職金規定を整備することも、本来の目的は税務上のためではありません。
しかし、あまりにも税務の影響が大きいため無視できません。
しかも、あまり税務を意識すると今度は「経済的合理性がない」と言われて否認されます。

実務的には、会社と顧問税理士でしっかり話し合い、そして一番重要な会社の財務状況等にかんがみて
決めていくことが重要であると考えます。
Pision合同会計事務所でも役員退職金の規定作成のご相談から、実際の運用、税務調査まで対応しておりますので、
お悩みの際にはお気軽にお問い合わせください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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