人は、生きても死んでも、会社を経営してもありとあらゆる税金が掛かります。

では、その税金がいつの費用(損金)になるのでしょうか?

税金は実はその内容によって、損金に算入されるか否か、いつされるか、などが変わります

今回は、会社(法人)における主な税金の損金算入について概説します。

・まずは用語や基本的な考え方
・法人税などは?
・固定資産税や自動車税などは?
・利子税や延滞税は?

まずは用語や基本的な考え方

内容に入る前に、税務上でよく使われる言葉などについて要点を理解しておくとわかりやすいと思います。

・日本では、人間(自然人)の場合には、暦年(1/1-12/31)で、会社(法人)の場合には、
会社が決めた事業年度で区切って、税金などの計算をすることがあります。

・税金本体や延滞税などを含めて、租税公課といいます。

・会計上で経費処理することを損金経理といい、
その経費が法人税の計算上も経費として認められることを損金算入といいます。

・自分たちが申告書を作って申告する所得税や法人税などを申告納税方式、
役所などが計算して納付書を送ってくる固定資産税などを賦課課税方式、といいます

・納税が遅れてしまったり、間違っていて差額を支払うときに合わせて利息分を払いますが、
その利息分のことを利子税、延滞税、延滞金などといいます。

 

法人税などは?

まず、法人税や地方法人税、住民税は損金に算入されません
例えば法人税を損金に算入していくと毎年同じ利益だったとするとどんどん税金が減るというおかしなことになってしまいます。

同時に申告することが多い消費税は、経理処理によって変わります
税込み経理なら損金に算入され、税抜き経理ではそうでない、となります。
(どちらが有利不利ということはないです)

また、一方で事業税や事業所税は損金に算入されます。
原則のタイミングとしては、申告書を提出したとき=つまり翌事業年度となります。


固定資産税や自動車税などは?

まず、固定資産税や自動車税、不動産取得税などは、賦課課税方式です。

原則として、賦課課税方式の租税は、賦課決定のあった日=「これ払ってくださいね」という通知が来たときに損金に算入されます。


利子税や延滞税は?

まず、利子税は、自ら納期限を延長を申し出て、通常よりも遅れて納税をする場合にかかる利息分です。
一方で、延滞税は、延長を申請していないのに勝手に納税が遅れたり、間違った後に差額を納税する場合などにかかるペナルティです。

その意味から、利子税は損金に算入されますが、延滞税は損金に算入されません。

そして、損金に算入される利子税は納付した事業年度で損金に算入されます。

なお、地方税の場合には、どちらも延滞金というので、内容をよく確認して処理をする必要があります。

 

まとめ

今回は租税の損金算入とその時期について概説しました。
基本のみのご紹介なので、特別な場合(例えば未払計上する場合)には、別途良く調べて、検討して、
処理をするようにしましょう。

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