新型コロナウイルスに本人や家族が感染すると、様々な症状や制限が起きます。

会社としては、新型コロナウイルスに限らず、役員や従業員、その家族に災難や慶弔があると
従業員等に対して見舞金等をお支払いすることもあります。

このような見舞金は課税対象となるのでしょうか?

常識的な見舞金であれば課税対象にならない

結論から言えば、常識的な内容であれば課税対象とはなりません

具体的には、下記の要件を満たすものであれば給与等として課税されることはありません。

(1) その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
(2) その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
(3) その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
(注) 緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、
非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意する。

平たく言うと次の4つの要件ですが、通常は該当すると思います。
・体や心、資産の損害のための支払いであること
・金額が常識的な範囲であること
・実質給料ではないこと
・コロナに関係ないタイミングで支給を決定していないこと

「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは

要件の一つである「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、
例えば次のようなものが挙げられます。

・従業員や役員、その家族が感染した
・緊急事態宣言中などでも働かないといけない、多数の人と接触する、コロナ前より業務量が増えている職業の方への支給
・従業員や役員、その家族が感染したことによって、モノを捨てないといけなくなった

「社会通念上相当」とは?

要件の一つである「社会通念上相当」とは、
・感染可能性や感染の事実に応じた妥当な金額か
・慶弔規定等に定められているか
・慶弔規定や過去の支給実績
などを加味して判断するようです。

「役務の対価たる性質を有していない」とは

要件の一つである「役務の対価たる性質を有していない」について、
下記のようなものは「役務の対価たる性質を有している」ことになります。
(1) 本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの
(2) 感染の可能性の程度等にかかわらず使用人等に一律に支給するもの
(3) 感染の可能性の程度等が同じと認められる使用人等のうち特定の者にのみ支給するもの
(4) 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの

まとめ

課税の公平の実現のために、様々な要件が難しい文章で表現されるため、
一見すると複雑に感じます。
しかし、特にこの見舞金に関する取り扱いは常識的に考えて当たり前のことが多いです。
お金