今回は経費に関する考察の2段階目。

事業の内容による、です。

 

 

Q&Aでも回答してきましたが、経費の範囲は人によって、事業によって大きく変わります。

 

例えば税理士

私達税理士が、映画や舞台を観に行く、テーマパークに行く、漫画を買う、髪を切る、ネイルをする、
お酒を買う、クラブに飲みに行く、いいホテルに泊まる、といったことをした場合、
経費になるかというと結構難しいと思います。

他の業種だと

でもこれが、

演出家俳優が映画や舞台を観に行く

テーマパーク運営会社の方がライバルのテーマパークに行く

漫画家が漫画を買う

美容師クラブのママが髪を切る、ネイルをする

酒類販売の方がお酒を買う、クラブに飲みに行く

ツアーのコーディネーターがいいホテルに泊まる

となると、一気に経費性が増すと思いませんか?

 

もっと言えば、税理士だって、様々なお客様を顧問するため、一概に経費性がないとも言い切れないです。

法律ではどう規定しているのか

このあたりの「事業関連性」「経費性」について次の2つを確認しましょう。

・法律ではどう規定しているか

・じゃあ事業主、会社としてはどうしたらいいか

 

法律ではどう規定しているか

所得税(個人)

販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額

(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに

雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。

)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、

これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び

その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用

(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

 

要するに、業務上の費用だということです。

つまり、業務上の費用は、必要経費として認めるということ。

様々な業務が存在するので、それによって、業務上の費用というのが変わってくるということになります。

 

法人税

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額

二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用

(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額

 

要するに、販売費、一般管理費その他の費用が認められるということです(ざっくり)。

個人より広いような書きぶりです。(これは次回触れます)

 

このように法律では「業務に必要な販売費、一般管理費はいいよ」といっています。

 

じゃあどうしたらいいか

では、自分では必要な経費だと考えているのに税務署から疑いの目を向けられてしまうような場面のために、どうしたらいいでしょうか。

次の支払いで考えてみます。

 

美容師ハサミを買う、砥ぐための支払い
②プライベートでは一切盛らないクラブのママやキャバクラのキャスト髪をセットする
飲食店系の建築関係の方一人でキャバクラに行く

 

①は簡単で、だれがどう見ても必要な経費(高額な場合には資産)ですね。

  • ②は少し微妙です。髪型というのは仕事が終わった後も続きます。
  • ただし、この場合にはプライベートでは一切盛らない=セットするのは仕事用だとはっきりしているわけですから、
    これを主張することになります。
    プライベートの時の髪型を撮っておいたり、セットした後すぐ出勤しているという記録を残しておくなどして、
    「セットと仕事の対応」を明確にしておくと有効です。
  • ③は一見すると無理ですが、これも②のとおり、仕事との対応を明確に記録しておくことが重要です。
    例えば、レポートに「いつ、どの店舗で、何を頼んだ、何が参考になったか」などを記録したり、できれば写真を撮って保存しておくなどすると有効です。

 

まとめ

このように

「一見必要なさそうですけど、これは本当に私たちにとっては必要な経費なんです!」というものがあれば、

★仕事と関連しているという記録(レポートや写真、名刺など)を保存する

ことが非常に大事になります。

一番大事なこと

最後に、一番大事なことです。

「嘘はいけない」

あくまでも、「これは本当に事業に関連するのだから、認めてほしい」という時のための対応策として上記を記載しています。

何でもかんでもこじつけて経費にするために濫用しないようにしていただきたいと思います。

もし嘘の場合、重加算税など「あちゃー」という程度では済まないしっぺ返しが来ます。