導入

現代のビジネス環境では、オンライン対応の税理士がますます重要な存在となっています。この記事では、便利な時代のビジネスサポートとして、オンライン対応税理士を選ぶ際のポイントについて詳しく解説します。

メリット1: オンラインコミュニケーションの重要性

ビジネスの多くはオンラインで行われるため、税理士とのコミュニケーションもオンラインが重要です。メールやビデオ会議などのコミュニケーション手段を提供する税理士を選びましょう。

メリット2: リアルタイムの情報共有

オンライン対応の税理士は、クラウド会計や専用プラットフォームを活用してリアルタイムで情報を共有できる環境を提供します。いつでも最新の財務情報にアクセスできることで、迅速な意思決定が可能です。

メリット3: 地理的制約の克服

オンライン対応の税理士なら、地理的な制約を気にすることなく選ぶことができます。距離が離れていても、高品質なサービスを受けることができる利点があります。

選び方のポイント

専門性と実績の確認

オンライン対応の税理士を選ぶ際には、専門性と実績を確認しましょう。過去のクライアントのレビューや実績を通じて、信頼性のある税理士を見つけましょう。

セキュリティ対策の徹底

オンライン上での情報共有はセキュリティが重要です。税理士が適切なセキュリティ対策を徹底しているか確認し、情報漏洩のリスクを最小限に抑えましょう。

コミュニケーション能力の評価

オンラインでのコミュニケーション能力も重要なポイントです。迅速かつ明確なコミュニケーションができる税理士を選び、円滑なビジネスサポートを受けましょう。

まとめ

オンライン対応税理士の選び方は、便利な時代のビジネスサポートを考える上で重要な要素です。オンラインコミュニケーションの重要性やリアルタイムの情報共有、地理的制約の克服など、オンライン対応のメリットを最大限に活かす税理士を選び、効果的なビジネス運営を実現しましょう。

経理業務はスタートアップ企業にとって重要な機能ですが、リソースや専門知識の不足から、アウトソーシングを選択することがあります。経理アウトソーシングは、外部の専門業者に経理業務を委託することで、効率化と専門知識の活用を図る手法です。以下では、最適な経理アウトソーシングの選び方とそのメリットについて詳しく解説します。

経理アウトソーシングの選び方

  1. 専門性と経験 経理アウトソーシングを選ぶ際には、提供会社の専門性と経験を重視しましょう。アウトソーシング先が経理業務において豊富な知識や経験を持っていることは非常に重要です。適切な専門性と経験を持つパートナーとの提携は、正確な業務実行と信頼性の向上につながります。

  2. サービスの範囲と柔軟性 経理アウトソーシングのサービス範囲と柔軟性も考慮すべきポイントです。スタートアップ企業にとっては、会計処理、財務報告、給与計算などが重要な業務ですが、アウトソーシング先がこれらの業務を適切にカバーできるか確認しましょう。また、将来的なスケーリングや特定のニーズに応じて柔軟に対応できるかも重要な要素です。

  3. セキュリティとコンプライアンス 経理業務には機密情報が含まれるため、セキュリティとコンプライアンスの確保は欠かせません。アウトソーシング先が適切なセキュリティ対策を講じているか、データ保護や機密情報の取り扱いに関して適切なプロセスを持っているかを確認しましょう。また、現地の税法や規制に準拠しているかどうかも重要なポイントです。

経理アウトソーシングのメリット

  1. コスト削減 経理アウトソーシングは、経理部門の人件費や設備投資を削減することができます。外部の専門業者に経理業務を委託することで、労働力やシステムの維持にかかる費用を抑えることができます。

  2. 専門知識と最新のツールの活用 経理アウトソーシング先は経理業務の専門家であり、最新のツールやソフトウェアを活用することができます。これにより、正確なデータ処理や分析が行われ、経営の意思決定をサポートします。

  3. 業務効率化とリソースの集中 経理アウトソーシングにより、スタートアップ企業は本業にリソースを集中することができます。経理業務を専門のパートナーに委託することで、業務効率化が図られ、組織の成長と発展に集中できる環境が整います。

  4. エラーの削減と信頼性の向上 経理アウトソーシング先は専門知識を持っており、業務の正確性と信頼性を高めます。エラーの削減により、財務報告の正確性と透明性が確保され、ビジネスパートナーや投資家との信頼関係を築くことができます。

経理アウトソーシングは、スタートアップ企業にとって効果的な選択肢です。適切なパートナーの選定により、専門知識の活用、コスト削減、業務効率化、信頼性の向上などのメリットを享受することができます。スタートアップ企業は自身のニーズと要件に基づいて、最適な経理アウトソーシング先を選びましょう。

「レシートは何年間保存しないといけないか?」

これは簡単そうで意外と覚えられないことです。

答えは、基本的に7年、たいしたことない書類は5年

 

・青色申告者の帳簿保存期間
・白色申告者の帳簿保存期間
・帳簿書類とは?
・まとめ

青色申告者の帳簿保存期間

青色申告は、様々な特典が与えられます。
その特典は「より正確な帳簿を付けていること」に対しての特典です。

つまり、帳簿、書類をしっかり保存するからこそ、特典があり、
税金が安くなります。

そして、その保存期間は基本的に7年間となっています。

白色申告者の帳簿保存期間

事業や不動産投資をしている白色申告者であっても、納税の義務があり、
納税金額の根拠となる帳簿や書類の保存が必要になります。

「白色申告者は帳簿をつけなくて良い」といった意見もありますが、
そんなことはありません。
税制は変わり、どんな規模でも帳簿をつけないといけません。

”つけていない場合には即罰則”というわけではありませんが、
税務調査があった場合には、反論することができなくなってしまいます。

つまり、税務署や税務調査官の思い通りに税金を払う羽目になることもあります。


(雑所得については【確定申告】副業の確定申告が厳しくなる?!2022年税制改正

 

帳簿書類とは?

ここでいう帳簿書類とは、大きく帳簿と書類に分かれます。

青色申告者の帳簿書類

帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳などです。

書類は、さらに三つに分かれます。
・決算書類、決算に関連する棚卸表などの「決算関係書類」
・現金預金等小切手控、預金通帳、借用書などの「現金預金等関係書類」
・その他の書類(請求書、見積書、契約書など)

白色申告者の帳簿書類

帳簿は、①収入や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)と②それ以外の業務に関して作成した帳簿(任意帳簿)に分かれます。

書類は、青色申告者と同じように「決算関係書類」と「それ以外書類(業務に関連する請求書、納品書など」に分かれます。

 

なお、冒頭にある通り、基本的には帳簿書類の保存期間は7年間ですが、
請求書などの書類や、白色申告者の法定帳簿以外の帳簿書類は5年間でいいことになっています。

まとめ

上記のように、一口に「書類は何年保存したらいいか」は、細かく見るとかなり面倒です。
おすすめは「すべて7年間保管しておく」ことだと思います。

悩み

2月から3月は確定申告シーズンです。
確定申告書はほぼ毎年のように微妙に形が変わっています。
形が変わっている箇所はよく注意して記載すると思いますが、
変わらない箇所はいかがでしょうか?

今回はその一つである、職業欄についてご紹介します。

・職業欄とは?
・職業欄の記載方法
・職業欄の内容の影響

 

職業欄とは?

そもそも職業欄とは何か。

職業欄とは、確定申告書の上部にあります。
お名前の下にその欄が設けられています。

ここの確定申告書を提出する方の職業を記入、入力します。


職業欄の記載方法

職業欄は、職業がおひとつの方は問題ないと思います。
例えば、会社員の方が医療費控除を行う場合、ふるさと納税の申告を行う場合などが考えられます。

しかし、例えば複数の職業を行っている方は何を記載すればいいのか迷います。

国税庁の資料には、次の説明があります。
「個人事業者の方は、事業の内容を具体的に記入します
(青果小売業、自動車板金塗装業など)。」
「複数の事業を兼業している方は、全ての事業について記入します。」

ここで問題となるのが、自分の事業が何かわからない方です。
そのような場合には、日本標準産業分類でキーワードを入れて検索するのが便利です。

 

職業欄の内容の影響

なぜこの職業欄の書き方が細かく定められているかというと、
これが税金(事業税)に影響するためです。

事業税のかかる職業は限られており、それに該当しない限り事業税はかかりません。
(事業税の法定業種といいます)

つまり、職業欄によって、事業税がかかるかどうか、何%かかるかが変わるということです。

例えば、職業欄に「税理士」とあれば、即5%の税金がかかります。
反対に、「システムエンジニア」の場合は、請負業か、時間による売上なのか、で判断が変わります。
このような場合には、職業について、より詳細な内容をヒアリングするような電話や書類がご自宅に届くことがあります。
そこに、どのような形態で仕事をしているか、請求をしているかを回答し、各地方の処理を待つことになります。

ただし、このような対応は各地方で異なる可能性がありますので、
申告書を提出する段階からご自身で、事業税がかかるかかからないかを判断して、
・職業欄に明確に内容を書く
・申告書二枚目の「住民税、事業税に関する事項」に、事業税は非課税であることを記載する
対応をしたほうが良いと考えられます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は確定申告の中でも見落としがちな論点についてご紹介しました。
まとめると、

・職業欄には、すべての職業を詳しく記載する
・事業税がかからないならば、その旨を申告書に記載する
ことが重要です。

もし判断に迷っている、やり方がわからない方は、税務署か税理士にご相談をしてください。

税金

昨今にわかに認識や問題意識が広まりつつある消費税、いわゆるインボイス制度。
なんとなく理解している方はいても、実際何が変わるのか、どのような影響があるのか
きちんと理解しきれていない方も多いのではないでしょうか。

特にインボイス制度の導入の目的の一つになっている消費税の免税事業者にとっては、
かなりの影響があります。

今回は、インボイス制度における免税事業者の取り扱いのうち、下記をポイント解説します。
・インボイス制度の概要は?
・免税事業者への影響は?
・免税事業者も登録したほうがいいのか?
・免税事業者が登録する場合の方法は?

 

インボイス制度の概要は?

2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」を
簡単に言うと、
①消費税の仕入税額控除を適用するためには、適格請求書(インボイス)が必要
②①のインボイスを交付することができるのは、「適格請求書発行事業者」だけ
③③の適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となって、発行事業者登録をしなければならない
という制度です。

そして、③の適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月1日から始まっています

免税事業者への影響は

上記の通り、消費税の仕入税額控除の適用は、必然的に消費税の課税事業者からの仕入に限られることになります。
つまり、免税事業者からの仕入に関しては、消費税の仕入税額控除ができない、というのが原則です。

インボイスを発行できない免税業者からの商品やサービスの購入では
仕入税額控除が取れないとなると、取引の相手先として選ばれなくなる可能性が高くなります。
よほどの独自性などがないとその可能性は高まります。
仮に選ばれたとしても、消費税額分の値引きを要求される可能性もあります。

※免税事業者からの仕入税額控除に関して、6年間の経過措置がありますので、直ちに影響がない可能性もあります。

免税事業者も登録したほうがいいのか?経営面から検討!

では、免税事業者は必ず消費税の課税事業者となることを選択し、適格請求書発行事業者に登録
しないといけないか、というと、そう単純な話でもありません。

この適格請求書発行事業者となるか否かの選択は、実は、
経理・税金の問題というよりも、ビジネスの経営面から考えるべきともいえます。

極端な例ですが、仕入先や売上先がともに免税事業者である場合には直接的な影響は少ないだろうし、
売上先が消費税の課税事業者ではない場合にも、影響は小さい可能性があります。
税金の影響や対応する手間などまで加味すると、どちらが有利かということも断定はかなり難しくなります。

免税事業者が登録する場合の方法は?

検討の結果登録する場合には、2023年3月31日までに申請しなければなりません。

免税事業者が登録申請するなら「登録における経過措置」利用がおススメ?

免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、原則としては先に課税事業者登録をしなければなりません。
しかし、次のような経過措置があるため、この経過措置の適用のほうが簡単な場合があります。

経過措置:2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、
「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要

ちなみに、同じ事業年度内でも2023年9月30日までは免税事業者、10月1日から課税事業者とすることもできます。

さらに、「簡易課税制度」で、納税額が少なくなるようでしたら、その適用も検討してみるべきです。

 

まとめ

免税事業にとってのインボイス制度についてまとめると、

・取引から排除される可能性はある
・ただし、免税事業者でいい場合もあるので検討しましょう
・課税事業者になる場合には、経過措置の適用も検討しましょう

ということ。つまり、ケースバイケースが多い!ということです。

Pision合同会計事務所では税理士の担当者から各お客様に対して、
詳細のご説明、有利不利の考え方をお伝えし、対応をしております。

ご不明点等ございましたらPision合同会計事務所までお問い合わせください。

遺贈による寄附や寄付による税金の優遇は、制度としては昔から存在していますが、
あまり多く認知されていなかったような気がします。
また、寄附を受け入れてもらえるハードルも高く、なかなか実行することが難しい一面もあります。

しかし、情報化社会の中でこれまで以上に認知が増し、社会貢献・寄附文化も強くなってきている昨今、
遺贈による寄附はより身近なものとなっています。

今回はPision合同会計事務所でも取り扱いの多い相続税の分野のうち、この遺贈寄附について、
以下のポイントを解説します。

・遺贈寄附とは何か?
・遺贈寄附はどのように行えばいいのか?
・遺贈寄附の税務-注意点
・遺贈寄附の税務-優遇制度
・遺留分に注意!

 

遺贈寄附とは何か?

遺贈寄附とは、国や地方公共団体、公益法人等に、財産を遺言で贈与すること
及び被相続人の生前の意思を引継いだ相続人が、相続財産を贈与することをいいます。

遺贈寄附はどのように行えばいいのか?

①まずは遺贈先の選定をします

当たり前のような気もしますが、これが一番重要といっても過言ではありません。
自分の意思を反映し、しかも自分が寄付しようとしている財産を受け入れてくれる先を見つけることが重要です。
(基本的には現金預金の寄附のみを受け付ける団体が多いので要注意です)

探し方は、例えば新聞やweb情報などから支援する法人を探します。

遺言執行者を選定して遺言書を作成

ここからは特に税理士をはじめ、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に相談しましょう。
せっかくの寄付先が見つかっても、遺言でその寄付について触れていなかったら実行されません。
また、遺言で書いていてもその通り実行されるかも未確定です。

遺言執行者はどなたでも構いませんが、司法書士などの法律の専門家や、
確実に執行してくれるご家族でも大丈夫です。

なお、遺言は自筆証書遺言も選択できますが、
確実性を確保するため念のため公正証書遺言のほうが望ましいといえます。

遺贈寄附の税務-注意点

社会貢献にもなる遺贈寄附ですが、そのような想いにもかかわらず税金が掛かってしまうことがあります。

というのも、通常は、土地や建物、株式など譲渡所得の基因となる財産を法人に遺贈した人には、
通常はその財産の取得から遺贈時までの値上り益に譲渡による所得税が課されます

また、寄附先の法人においては、人間ではない法人は相続税などはかからないのが原則ですが、
遺贈した人やその親族などの税負担を不当に減少させる場合には、
下記の非課税承認は取り消され、遺贈した人又は遺贈先の法人に
税金が課されることになります。

この制度を使った安易な租税回避はしてはいけません。

遺贈寄附の税務-優遇制度

一方で、公益法人等への遺贈(譲渡)で、国税庁長官に申請して承認を受けた場合は非課税となります。
したがって、寄付先への寄付が、その承認を受けられるものなのかの確認が必要です。

また、相続人が被相続人の意思を引継ぎ、相続財産を国や地方公共団体、
公益法人等に贈与する場合にも相続税を非課税とする制度があります。
この場合も不動産等の贈与について譲渡所得税を非課税とするには、国税庁長官の承認が必要です。

遺留分に注意!

高齢化が進み、遺贈寄附の希望者も増えていくかもしれません。
ただし、相続財産には遺留分があります。
遺贈寄附を決めるときは、相続人の遺留分にも配慮し、後で
トラブルが生じないようにしましょう。

はじめに

スマート行政の一環として、スマートフォンからの納税が可能になっています。
今回はこのスマートフォンでの納税に関して、対象の税金、使い方、メリットと注意点をご紹介します。

対象の税金

まず、このスマートフォンによる納税は、国税のほか、すでに多くの地方自治体で導入されています。
対象税目は、国税のほか、地方税のうち自動車税、固定資産税、不動産取得税、個人事業税、法人都民税・法人事業税など、
多くの税金が対象となっております・


使い方

使い方は比較的シンプルです。
スマートフォン等にスマートフォン決済アプリをインストール。
必要事項を登録した上で、アプリの請求書払いを選択し、納付書に印字されたバーコードを読み込んで支払い。

メリット

スマートフォンによる納税のメリットは、多々ありますが、国税を例にします。
国税に関しては、すでにクレジットカードでの支払いが可能でした。
しかし、クレジットカードで支払う場合には納税金額に応じて手数料(80円~)が必要になり、
振込や引き落とし(ダイレクト納税など)と比較すると多額の手数料がかかってしまいました。
(その分クレジットカードのポイントも付くことも)

一方で、このスマートフォン決済の場合には、決済手数料がかかりません。

注意点

利用するに当たっての注意点の一つ目は、納税できる金額に制限があること。
例えば、合計金額が30万円(au PAYは25万円)以下と制限があります。
(アプリによって異なります)

なお、合計金額とは、延滞金・加算金を含めた額をいいます。
この合計金額が、上限金額を1円でも超えると納付書にバーコードが印字されず、
スマートフォン決済アプリによる納付ができなくなり、一旦支払い手続きを完了すると、
取り消しができませんので、ご利用になる方はご注意ください。

注意点の二つ目は、納付書に印字されているバーコードをアプリで読み取る必要があること。
納付書にバーコード印字がない場合には、バーコード印字された納付書を取り寄せる必要があります。

注意点の三つ目は、すでに口座振替で納税を行っている場合は、口座振替の利用停止手続きを行った上で
納付書を取り寄せなければならないこと。

そのほかに、領収証書が発行されない点も要注意です。
例えば、ローン審査や引っ越しの際など、すぐに納税証明書が必要な場合には不便があります。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年8月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。