税務監査は、スタートアップ企業にとって重要なプロセスです。正確な税務管理とコンプライアンスの実施は不可欠ですが、監査は予期せぬ調査やリスクを伴う場合もあります。本記事では、スタートアップ企業が税務監査に備えるためのポイントとスムーズな対応策について解説します。

1. 正確な記録と文書管理

税務監査に備えるためには、正確な記録と文書管理が重要です。収入、支出、給与、税金などのトランザクションに関する記録を適切に保管しましょう。領収書、請求書、契約書などの重要な文書も整理して保存し、必要な場合に迅速にアクセスできるようにしておきましょう。

2. コンプライアンスの徹底

税務監査では、法的な要件と税務コンプライアンスの遵守が問われます。確定申告書や報告書の提出期限を厳守し、正確な情報を提供しましょう。税務当局とのコミュニケーションを円滑に行い、必要な情報や変更事項を適切に伝えることも重要です。

3. 専門家のアドバイスを活用する

税務監査に備えるためには、税務アドバイザーや会計士との協力が役立ちます。専門家は税務監査のプロセスや要件に詳しく、監査対策やリスク管理の助言を提供してくれます。また、専門家は税務当局との対話や交渉にも携わることができ、スムーズな対応を支援してくれます。

4. リスク評価と内部統制の強化

税務監査に備えるためには、リスク評価と内部統制の強化も重要です。自社の税務リスクを評価し、不正行為やエラーの可能性を特定しましょう。適切な内部統制策を実施し、トランザクションの正確性と信頼性を確保することで、税務監査への対応がスムーズになります。

5. 監査対応の計画とチームの準備

税務監査が行われる場合には、監査対応の計画とチームの準備が必要です。税務監査に関わる担当者を指名し、役割と責任を明確にします。必要な文書や情報を整理し、監査対応に必要なデータを迅速に提供できるように準備しましょう。

まとめ

スタートアップ企業が税務監査に備え、スムーズに対応するためには、正確な記録と文書管理、コンプライアンスの徹底、専門家のアドバイスの活用、リスク評価と内部統制の強化、監査対応の計画とチームの準備が重要です。これらのポイントを適切に実施し、税務監査に対して適切な対応を行うことで、スタートアップ企業は税務リスクを最小限に抑え、事業の安定と成長を実現することができます。

スタートアップ企業が持続的な成長を遂げるためには、ITガバナンスと税務リスク回避が不可欠です。適切なITガバナンスの実施と税務リスクの回避は、企業の情報システムの安全性と法的なコンプライアンスを確保するための重要な要素です。以下では、スタートアップ企業のためのITガバナンスと税務リスク回避の重要性について詳しく解説します。

ITガバナンスの重要性

  1. データセキュリティとプライバシー保護 スタートアップ企業は、顧客やビジネスパートナーの個人情報や機密データを保持しています。適切なITガバナンスを実施することで、データのセキュリティとプライバシー保護を確保できます。情報セキュリティポリシーやアクセス制御、データ暗号化などの対策を講じましょう。

  2. ビジネスの連続性とリスク管理 ITシステムの障害やデータの紛失は、スタートアップ企業にとって大きなリスクとなります。適切なITガバナンスは、システムの可用性とビジネスの連続性を確保するための対策を含んでいます。バックアップの実施や災害復旧計画の策定など、リスク管理の観点からの取り組みを行いましょう。

  3. 法的コンプライアンスの遵守 ITガバナンスは、法的なコンプライアンスの遵守も重要です。データ保護法や情報セキュリティ規制など、適用される法律や規制に準拠することで法的なトラブルを回避できます。適切なガバナンスフレームワークを採用し、法的要件に適合するような体制を整えましょう。

税務リスク回避の重要性

  1. 正確な記録と申告の義務 スタートアップ企業は、税務記録の正確な管理と申告の義務を果たす必要があります。不正確な記録や漏れが税務上のリスクとなり、法的な問題を引き起こす可能性があります。適切な経理手続きと税務申告の管理を行いましょう。

  2. 税務コンプライアンスの遵守 税務コンプライアンスは、税法や規制に対する遵守義務を意味します。スタートアップ企業は、所得税や消費税などの税金を正確に計算し、適切に納税する必要があります。適用される税法を理解し、専門家の助言を受けながら税務コンプライアンスを遵守しましょう。

  3. 税務リスクの評価と管理 スタートアップ企業は、税務リスクの評価と管理も重要です。税務監査や税務当局からの問い合わせに備えて、経理記録や関連する文書を整理し、リスクを最小限に抑えるための対策を講じましょう。また、税務アドバイザーのサポートを受けることも検討しましょう。

スタートアップ企業が持続的な成長を遂げるためには、ITガバナンスと税務リスク回避の重要性を認識し、適切な対策を講じることが必要です。組織全体の意識と協力を得ながら、情報システムの安全性と税務コンプライアンスを確保しましょう。

税務監査は企業にとって重要なプロセスです。適切な準備とスムーズな対応が求められます。この記事では、税務監査に備えるためのポイントとスムーズな対応のコツについて解説します。

  1. 1.正確な記録と文書管理の重要性

  2. 税務監査では、企業の取引や財務状況に関する詳細な情報が求められます。正確な記録と文書管理は監査において欠かせません。重要な文書や取引データを適切に保存し、必要な情報に迅速にアクセスできるようにしましょう。

  3. 2.内部統制の確立

  4. 内部統制は税務監査において重要な要素です。企業内での適切なプロセス、ルール、監査トレイルを確立しましょう。明確な責任分担やプロセスの文書化、監査トレイルの作成などを行い、内部統制を強化します。

  5. 3.税務専門家との協力

  6. 税務専門家は税務監査において重要な役割を果たします。監査に備えるためには、税務専門家との協力が不可欠です。税務監査の要件やプロセスを理解し、適切な対応策を共に検討しましょう。税務専門家のアドバイスを受けながら、税務監査に備えましょう。

  7. 4.コミュニケーションと透明性の確保

  8. 税務監査では監査人とのコミュニケーションが重要です。監査人との円滑なコミュニケーションを確保し、透明性を持った対応を行いましょう。質問や要求に迅速に対応し、必要な情報を提供します。円滑なコミュニケーションは監査のスムーズな進行に役立ちます。

税務監査に備えるためには正確な記録と文書管理の重要性を認識し、内部統制を確立しましょう。税務専門家との協力や監査人とのコミュニケーションも欠かせません。これらのポイントを押さえながら税務監査への準備を進め、スムーズな対応を行いましょう。

有名企業の「脱税」や「不正」がたまに世間を賑わせます。
その中の一つに「社員(従業員)による横領」もあります。

横領があった場合には、その個人がフォーカスされるだけのことがほとんどですが、
税務上はとても重要な懸念があります。

・被害者なのに税務上は加害者?!社員の横領
・税務上はどのように取り扱われるか
・ほかにはどのようなことに気を付けるべきか

 

被害者なのに税務上は加害者?!社員の横領

従業員が不正な行為(違法、規律違反)を行った場合、会社からすると
その従業員が悪で、会社は被害者のような気がします。

しかし、場合によっては税務上は会社が「漏れ」を指摘されたり、「損」をすることがあります。

例えば、従業員が会社に黙って、取引先からバックリベートを受領していたとします。
これは本来会社がもらうべきものですので、会社としては「収入の計上もれ」となるわけです。

税務上はどのように取り扱われるか

より具体的に上記の例を見てみましょう。

まず上記のように会社としては収入の計上漏れ(つまり所得が増える)の処理となります。

同時に、その収入は会社にはなく、個人が横領しているので、「損失の計上(つまり所得が減る)」となる…
と常識的には考えられますが、税務的には会社は個人から「回収すべき金額」があるだけなので、
損失は計上されません。

さらに言えば、その「回収すべき金額」は使ってしまっていて回収できないことが多い。
そのため、会社としてはあきらめる場合もあります。
しかしこの「貸し倒れ」の要件は厳しく、損金として認められない可能性が大きいのです。

従って、「横領される」「税金かかる」「回収できない」という何段階も損をするわけです。

他にはどのようなことに気を付けるべきか

上記はバックリベートでしたが、ほかには、

・売掛金の入金を従業員の口座にしている
・預金を従業員の口座に送金している
・現金を抜いている
…など

このような話は「うちには関係ないな、うちは大丈夫だな」と考えがちです。
しかし、「経理は一人にまかせっきり」という状態が中小企業ではよくあることです。
そのような状況であれば何が起きるかわかりません。

人の問題もありますが、体制にも問題がある場合があります。
一度社内体制を見直してみるのはいかがでしょうか?

調査

2022年の税制改正において、ひっそりと厳しい規定が追加されました。

その内容と影響、具体例、注意点をご紹介します。

・改正となった【簿外経費の否認】
・簿外経費否認の具体例
・全員要注意!他の注意点

 

改正で追加された【簿外経費の否認】とは

・対象税目:所得税と法人税
・対象者:事実の隠蔽や仮装がある、または、無申告の納税者(個人、法人)
・いつから:令和5年分から(法人の場合は令和5年以降に開始する事業年度から)

平たくいえば、
「申告していない、申告していても隠したり偽ったりしているような人(会社)が、
後から主張する経費は認めない」
という内容です。

そのような納税者の税務調査において、後から経費を主張され、
その精査に膨大な徴税コストがかかってしまうことがあったことが背景。
つまり、元々きちんと納税していなかった人や会社について、
さらに国民の税金を使ってまで対応していられない、ということです。

簿外経費否認の具体例は?

例えば、無申告の会社に対して税務調査が来ます。
税務調査において、「所得1千万円あります!」と指摘。
それに対して、会社は「いや、帳簿に記載漏れていたが、これも経費です」
と多数のレシート、領収書などを出してきたとします。

従来はこのレシートや領収書が経費であることを調査しなくてはならず、
しかも、元々申告をしないような会社の事実を探ることは大変なことです。
ここに多大なヒトや時間がかかっていました。

これについて、「損金や必要経費として認めません」となりました。

全員要注意!他の注意点

ここまで読むと「確かにけしからん!真面目に申告している私たちには関係がない」と思えます。

「隠蔽・仮装」というのは、非常に重い脱税行為として、厳しく罰せられますが、
これに該当するのは相当悪質であることが常でした。

そこで注意すべきことがあります。

税務調査においては、「質疑応答記録書」や「念書」のようなものに一筆を書かされることがあります。
実際に弊所でも経験があり、裁判例などでも登場するこれらの書類の「読み方」「書きぶり」によっては、
あとから「仮装・隠ぺいしたと当人が認めている」とされてしまうことがあります。
(税務調査や租税法に関する書籍、判例で確認できます)

つまり、「隠ぺい、仮装、無申告」といったものは関係ないと思っていた自分が、
急にその対象となり、今回の改正の対象となりうる点によく気をつけましょう。

具体的には、税理士や税理士登録している弁護士に税務調査の同席を頼むこと。
そのためには、事前に顧問契約して会社の状況をしっかり理解しておいていただくことが重要です。

(参考:税制改正の概要:財務省HP/エヌピー通信社月間所長のミカタ2022年5月号ほか)

税金、税務調査の話になると、
謎の情報通の人が現れこのような話や”コンサル”してくることがあります。
「こうすればバレない」
「こうやって経費を作る」
「私はこうやって全然平気だった」

このような謎の人物やこ情報になびくことが危険だというお話をご紹介します。

・副業、フリーランス、社長の周りにいる謎の”税金通の友人”
・税務調査官はどこまで見ているか?
・税務調査における「こうやっておけば大丈夫」のとらえ方について

 

副業、フリーランス、社長の周りにいる謎の”税金通の友人”

謎の人物について

会計事務所のお客様やお客様になる前の段階の事前面談で
「こうすると節税になると聞いたが」
「友人がこうしたらといっていた」

「友人に相談した結果、こうします」
という話を聞くことがあります。

この謎の”友人”は、とても耳障りの良い、お得な話を持ち掛けます。
たまにそれを仕事にしているような人もいます。

専門家からすると

税理士に限らず、どの職業でも仕事として成り立つまでには相当な研鑽と経験を積んでいます。
また、専門的な助言を行う際、0から100まで説明すると
とんでもないことになってしまうので、話す内容をあらかじめ絞ることがあります。

例えば、お客さんが「Bの部品が欲しい」と言ったとします。
気が利く店員さんであればその質問に対して、「何が目的ですか?」と聞き、
”B-1からB-10まで商品があるが、一番合うのはB-3とB-4かな”
”予算的にはB-3からB-6を見比べさせた方が良いかな”
”自分で組み立てるなら組み立てやすいB-1も進めるか”
”Cの部品も有用なので説明しておくか”
といったことを瞬時に考え、必要十分な

是非皆様のお仕事、専門分野について、
素人が「こういう風に聞いたことがあるのですが」と

言っていることを想像してみてください。

税理士からしても「大事なお客様に無責任なことを言わないでほしい」あるいは、
あまりにしつこい場合には「その友人に頼んだらどうですか?」となります。

謎の人物の危険性

この”友人”が体験したことについては、2つの危険性が指摘できます。

①その経験は本当か
まず、その話は本当に事実かどうかです。
人はお金のことをあまり人に話しません。
そもそも作り話、盛っている可能性も否定できません。

また、税金はかなり複雑です。
例えば食事代1件をとっても、経費or否認という結論は2つに一つであっても、
その過程は千差万別です。
体験が事実だったとしても、誤った解釈で
「これならセーフ」と誤解して、吹聴することを真に受けてはいけません。

②その経験はたまたまの可能性がある
税務調査官はとても勉強熱心で、
基本的に人に嫌がられ続ける一生を続けながらも、税負担の公平を目指して頑張っている公務員です。
しかし、人間である以上、経験の差、能力の差、体力の差、モチベーションなど様々な要因から、
あるいはその会社でほかに否認すべきものが膨大にある場合などは、小さな不正がスルーされてしまうことも
あり得ます。

このたまたまの経験を持って、他人や他社に対して経験談を語り、聞いたほうが真に受けてしまうことは危険です。

よく言われる例えですが、「ただ捕まっていないだけのスピード違反」のようなものです。
飲酒運転でも、50キロ超過でも、警察署の前を通っても、たまたま捕まらないことはあり得ます。

税務調査官はどこまで見ているか?

友人間での話だけならまだしも、SNS上でこのような話を吹聴する人がいます。

筆者も元税務調査官の方のお話や税務調査の場で、調査官の方がどこから情報を取得しているか
垣間見る機会があります。

当然Twitter、FacebookなどのSNSやブログなどは見られているのです。

逆にこのような状況や情報に警鐘を鳴らす元調査官や専門家の方々もいらっしゃいます。

しかし、人間は確証バイアスがかかりますので、なかなかそのような傾向の人の目には入りません。

「税金を安くしたい」
「バレない方法を知りたい」
「うまくやってくれる人を探している」
というときに、耳障りの言い話は入りますが、
厳しい可能性(リスク)には目が向かない、ということです。

 

税務調査における「こうやっておけば大丈夫」のとらえ方について

以上のことから、”友人”の話については、参考までに捉えることをお勧めします。
税理士でさえ、法律以外は、裁判例であっても参考にします。
全く違うケースだからです。

そして、参考にするときに大事なのは結論よりも「こういう理由でセーフだった」という過程、根拠だと思います。

調査

不動産を使った相続税の節税を巡る裁判について、報道がなされました。

結果は、納税者敗訴。

争点は、「通達による評価が著しく不適当(安すぎる)」かどうか、でした。

これは、今後相続を迎える方全員に影響がある税法の謎と危険性を孕んでいると考えられます。

・裁判について詳しく
・何が問題なのか
・今後への影響は?
・最後に

※あくまでも私見や推測を混ぜたコラムです※

裁判について詳しく

内容について、かいつまんで内容をまとめると次の通り。

・相続の数年前に2つの不動産を購入。
・不動産二つは、合計で約14億円でローンを組み購入。
・相続時の法令(財産評価基本通達)に従って評価した金額は約3億円。
・鑑定評価額は約13億円。
・国側(税務署側)は、約3億円ではなく、約13億円で評価するように処分した。
・最高裁まで争った結果、国側(税務署)の処分が適当だと認められた。

そして、注目された点をいくつか紹介します。

①第一審、第二審は納税者が敗訴していたが、最高裁で口頭弁論が開かれたた。
つまり、「逆転勝訴の可能性があった


②もし13億円で評価することが最高裁でも是とされた場合には基準が示されるのではないかと考えられた。
つまり、「どういう状況だと、鑑定評価の方を採用すべきかという基準が示される期待


③いずれにしても、相続税対策や相続税の申告に与える影響が大きい

 

何が問題なのか

一見すると、「13億円と3億円では差がありすぎる」「金持ちはけしからんから妥当だ」
とも思える判決です。

実際に、否認の根拠とされた財産評価基本通達6項には次のようにあり、
このケースでは、著しい乖離があるといって差し支えないと考えられます。
「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」

では、何が問題なのか、何点か見てみましょう

①合法でも否認される可能性がある、という予見可能性に与える影響

メディアの報道だけだとよくわかりませんが、詳しく見ると、
節税を目的として不動産を購入したような経緯がありました。
この点、「税負担が不公平だ」となる一つの材料とされています。

しかし、資産家の方が税負担が減ることを目的にしないで不動産投資を行うことがあるでしょうか?

また、過去には「相続直前に購入し、相続直後に売却した」事例がありますが、
その事例と比較しても今回は1つの不動産は保有し続けているなど、
ことさら節税を目的としているとは言い切れないのではないでしょうか。

②どのような状況であれば鑑定評価を利用すべきかがわからない

相続税は、申告納税方式です。
申告納税方式とは、納税者が自ら申告書を作って、申告する方式です。
つまり、著しく乖離していて、これは法令通りではいけないなと考えられる場合には、
鑑定評価を利用することになります。

でも、この「鑑定評価を適用すべき時」とはいつなのか、これが全く分からないままです。

法律、税金においては、「予見可能性」とか「法的安定性」というものが重要視されます。
それに対して、今回の一連の裁判の結果、より”よくわからないもの”であり、
「国が使いたいときに使う後出しじゃんけん」だとも取れます。

 

今後への影響は?

今後への影響は、様々な方面にあると思います。

まず不動産業者は相続税の節税を目的にした不動産投資は勧めにくくなると思います。
あるいは新しい切り口がでてくることでしょう。

会計事務所は、相続税の申告やシミュレーションの際、あるいは不動産購入のご相談を受けた際など税務相談時に、
この点を考慮しないと訴訟に発展する可能性があります。
しかも、法令に従っても、従わなくても、です。

不動産鑑定士や不動産屋さんは、鑑定評価の依頼が増えるでしょう。
一方で、節税に使うことを暗に目的とした業者も出回るかもしれません。

法学者の方は、今回のことについて様々な論文を書くことになると思います。

そのうち法令も改正されるでしょう。

最後に

法令が改正され、より明確な基準になることを期待します。

それまでは次のような対応を取ろうと思います。

①不動産投資の際には、節税目的のみを目的としないこと。
そしてそれを明確に証拠として残す事
②相続対策は早めに行うこと
③申告などに際しては、総則6項の可能性を必ず確認すること
悩み

コンビニ大手が国税局の税務調査を受け、1億円以上の印紙税の納付漏れがあったと報道がありました。

1.印紙税とは?
2.印紙税の納付漏れとは?どういう罰則?
3.まとめ

 

1.印紙税とは?

印紙税とは、一定の書類に係る税金で、印紙を購入し貼り付けることにより納税したことになるものです。

一定の書類とは、”課税文書”と呼ばれ契約書や領収書などが該当します。
名称が領収書などでもなくても、実質が課税文書に該当する場合にもかかります。

個人的には、まさに前時代的な意味不明な税金といえると思います。


2.印紙税の納付漏れとは?どういう罰則?

この印紙税は、みずから購入して貼らないといけない&課税文書が何かが難しいため、
納付漏れがよく起きる税金です。

納付漏れ=課税文書なのに印紙が貼っていない

ということです。

しかも、印紙税の厳しいところはその罰則です。
印紙税の納付漏れがあるとその2倍、つまり併せて3倍の額を支払う必要があります。
したがって、冒頭のケース(1億円以上の納付漏れ)では、合計3億円以上納税したことでしょう。

小さいものであれば200円からありますが、大きくなると何十万円もするものがありますので、
せめて金額が大きい取引の場合にはよく確認しましょう。


3.まとめ

印紙税は内容が意味不明であり、あまり認知度も低く、課税文書の判断も難しい場合があり、
その結果納付漏れが起きやすいです。

しかし、ひとたび納付漏れがあれば、併せて3枚分の納税をしなければならないので、
報道にあるような大企業であればあるほど大きなリスクといえましょう。

逆に、取引先などとのやり取りで、印紙税に関する指摘などがあれば、
多少しっかりした相手先だとも判断できる側面もあります。

相続における生命保険金の役割と注意点

生命保険金は、相続税において節税や納税資金として活用されることがありますが、
うっかり相続税の申告に含めることを忘れてしまうことも多い財産です。

これは、納税者の誤解や失念、税理士への説明が漏れた、という理由があります。
今回は、この相続における生命保険金について、
・相続税の取り扱い
・なぜ誤解が生じてしまうのか、
・相続税の計算から漏れてしまった場合のペナルティ
についてポイント解説します。

要注意して、税務署に”隠蔽仮装だ”と指摘され、
多額の税金を急に負担することに…なんてならないようにしましょう。

◆被相続人が保険料を負担した生命保険金は、相続税では申告対象

結論から言えば、被相続人が保険料を負担した生命保険金は、相続税では申告対象です。

この場合の生命保険金は、民法上の相続財産ではありません。
しかし、経済的な実質は、被相続人の死亡によって財産を取得するため
相続財産又は遺贈財産とみなして相続税が課税されます。

相続税での取り扱いは?非課税措置がある

この場合の生命保険金については、法定相続人1人当たり500万円の非課税措置があります。
つまり、その限度額を超える部分のみの課税で済みます。

例えば、法定相続人が2人、生命保険金額が1,200万円だった場合、
非課税の枠が1,000万円あるため、それを超える200万円が相続税の課税対象となる、ということです。
※ほかに基礎控除額などがあるので、必ずしも相続税が係るとは限りません※

遺産分割や遺留分での生命保険料の取り扱いは?

生命保険金は特定の相続人だけが取得するもの。
そのため、遺産分割で考慮すべきかが問題になります。
この点、「保険金の額、遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人に対する介護の度合い、
各相続人の生活実態などの諸事情を総合考慮して相続人の間で
不公平が是認できないほどに著しい特段の事情がある場合は、
特別受益に準じて持戻しの対象と解するのが相当である」と判示した判例があります。
要するに、
・直ちに遺留分の計算に入れるわけではない
・ただし、著しく事情の場合には計算に入れる
ということです。

極端な例だと、生命保険金が1億円でそのほかの相続財産が100万円だった場合などは注意が必要です。

◆誤解の原因ー生命保険金は相続財産ではない!

相続税の計算に入れるのに、なぜ誤解が生じて、申告漏れなどが生じてしまうのでしょうか?

これは、保険金の法律上の取り扱いと相続税の計算上の取り扱いの違いが一つの原因になっているかもしれません。

法律上は、生命保険金は相続によって被相続人から承継されるものではありません
これは”保険金受取人の固有の財産”という建付けになり、遺産分割の対象とはなりません
つまり、生命保険金をもらう人のモノ(保険料を負担した人からもらったもの、ではない)ということです。

しかも、被相続人が生前、相続人に贈与した生計の資本、
養子縁組や婚姻のための贈与(特別受益)にも、基本的には該当しません。

そのため、”生命保険金が相続税の申告対象にはならない”と勘違いしてしまう可能性があります。

一方で、相続税の計算上は、この場合の生命保険金は、相続財産とみなして計算する、ことになっています。

 

◆申告漏れた場合のペナルティ

税務調査で生命保険金の申告漏れが判明した場合、不足税額に加えて、以下ペナルティがあります。

・滞税(納付遅延期間の利子に相当)
・過少申告加算税(10%又は15%)

また申告漏れが隠蔽仮装であると認定された場合は、過少申告加算税に代えて

・重加算税(35%又は45%)

が課されますので、合計約1.5倍もの税負担が生ずる可能性があります。

まとめ

ポイントをまとめると以下の通りです。
・被相続人が保険料を負担した生命保険金は、相続税の課税対象
・非課税金枠がある
・漏れた場合には重いペナルティがある
生命保険金を受け取る人がいるときは、必ず契約内容を見て課税上の取扱いの確認をしましょう。

 

役員に対する退職金は不相当に高額な部分は否認されてしまいます。
問題は、この「不相当に高額」がなにか、言い換えれば、
「相当な範囲の金額はいくらか」は、この謎に厳しい税法において、かなりの難題の一つです。

今回はこの役員退職金の適正な金額の算出に関して、次の点をご紹介します。
・基本的な役員退職金の取り扱いの復習
・適正な役員退職金の金額の算定方法は?
・そのほかに気を付けるべき点

基本的な役員退職金の取り扱いの復習

法人税法上は、不相当に高額な役員退職金は損金算入が認められていません。
反対に、合理的な金額であれば損金されます。

また、”不相当に高額”として損金算入されない場合には、
①法人税法上の経費とならないため、損金不算入となった役員退職金分には法人税が課税
②退職者には退職所得に対して所得税が課税
されるため、なんとしても避けたいということになります。

適正な役員退職金の金額の算定方法は?

適正とされる役員退職金の算定方法にはいくつか種類があります。

①平均功績倍率法

「最終報酬月額×勤続年数×類似法人の平均功績倍率」
で算定する平均功績倍率法が多く採用されます。
ただし、計算要素のひとつである最終報酬月額が0円だった場合や、
最終的に非常勤等で役員報酬が極端に低いケース、役員賞与を含めるのかどうかなど、
例えば、たまたま退職直前に業績が大幅向上して役員報酬が高額だった場合、
その逆の場合など、そのままこの算式で算出することが合理的でない場合がありますので、
要注意です。

②そのほか

ではそのほかにどのような計算方法があるかといえば、
過去の役員退職金の支給実績に基づく
1年当たり平均額法
類似法人の退職した役員の勤続年数1年当たりの平均退職給与の額×勤続年数
等があります。

そのほかに気を付けるべき点

①算定方法について

このように、法人税法上は役員退職金の支給額については画一的に考えるのではありません。
あくまでもその法人にとって、合理的な基準を使って計算することになります。
合理的な基準:法人の業務に従事した期間、その退職の事情、同種・類似規模の法人の役員退職給与の支給状況等

②退職金規定

また、そもそも退職金規定を作成して、きちんと運用していくことも重要です。
退職金規定に功績倍率を定めておくことで恣意性を排除しているという証明にもなります。

最後に

課税の公平や恣意的な利益操作、課税逃れを防ぐなどのために、
役員に対する報酬、賞与、退職金などは、厳しく規制されています。
その厳しさは制度の存在意義があるのかよくわかりませんし、
税法が会計や経営、会社の業績など健全な利益獲得のためのモチベーションの足を引っ張っていると思えて仕方がありません

退職金規定を整備することも、本来の目的は税務上のためではありません。
しかし、あまりにも税務の影響が大きいため無視できません。
しかも、あまり税務を意識すると今度は「経済的合理性がない」と言われて否認されます。

実務的には、会社と顧問税理士でしっかり話し合い、そして一番重要な会社の財務状況等にかんがみて
決めていくことが重要であると考えます。
Pision合同会計事務所でも役員退職金の規定作成のご相談から、実際の運用、税務調査まで対応しておりますので、
お悩みの際にはお気軽にお問い合わせください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お金