【住民税と所得税】株式関係で異なる課税方式の選択

において、

・所得税は分離課税で申告を、住民税では申告不要を選択することにより、
納税者に有利な確定申告をすることができる
・令和3年分からは、確定申告書の一部に〇を付けるだけでそれが可能になる

という内容をお伝えしましたが、なんと改正が入る予定です。

・もともとどういう制度だったか?
・改正内容の詳細
・改正の影響

もともとどういう制度だったか?

まず、一般的に投資可能な上場株式などの配当所得や譲渡所得については、
証券会社において「源泉徴収ありの特定口座」を選択することによって、
所得税も住民税も確定申告しなくても済む仕組みになっています。

これについて、申告不要であってもあえて確定申告することによって、
ほかの所得と通算(相殺)させることによって、
全体の税金を減らす、という方法があります。

この方法について「所得税は確定申告するが、住民税はしない」ことができるかできないか、
長らくはっきりしていませんでした。
この点、直近においてできることが明確にされました。

しかも、多少自治体によって対応は異なるものの、
「所得税の確定申告書の住民税に関する欄に〇を付ける付けない」という
単純な方法でよいこととされました。

 

改正内容の詳細

令和4年度の税制改正においては、
2024年度分からは別々の課税方式を選ぶことができなくなりました。

 

改正の影響

元々の制度の下では、例えば、一定範囲(大部分が該当します)の年収の方が、
・所得税では配当所得を申告して、配当控除を行う
・住民税では申告不要制度を利用して、源泉所得税のみで完結する
という方法を採ると税負担が軽くなることがありました。
これができなくなります。

更に、住民税において申告不要を選択しない場合には、
各種社会保険料にも影響が出ます。

したがって、今後は、その方の年収、所得控除などを加味したうえで、
・所得税率(15.315%累進税率)
・配当控除額(配当の12.8%)
・住民税率(5%or10%)
・社会保険料への影響額
をすべて加味して、有利な申告を選択することになるでしょう。

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