財産債務調書及び国外財産調書は一定の財産を持つ人が提出しなければならない書類です。
この財産債務調書と国外財産調書について、基本からご紹介するとともに、
令和4年からの改正点を見ていきましょう。

 

・財産債務調書とは
・国外財産調書とは
・それぞれのペナルティやメリットは?
・財産債務調書と国外財産調書の改正点は?

 

財産債務調書とは

財産債務調書とは、国税庁の説明を引用すると…
「所得税等の確定申告書を提出しなければならない方又は所得税の還付申告書
(その年分の所得税の額の合計額が配当控除額及び
年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。)
を提出することができる方で、
その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2,000万円を超え、かつ、
その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の
国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価格並びに
債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに
所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
なお、財産債務調書の提出に当たっては、別途「財産債務調書合計表」を作成し、
添付する必要があります。」
(国税庁「財産債務調書制度のあらまし」パンフレットより引用)

ということですが、財産債務調書の内容を簡単に説明すると下記のようなものです。
・対象者
確定申告を行う人で、合計の所得金額が2千万円を超えていて、
12/31時点で財産が3億円以上あるor有価証券が1億円以上ある人
・記載する内容
その持っている財産の内容、量、金額や、債務の金額など
・いつどこに提出する?
確定申告と同じで、翌年3/15に確定申告書を提出する先の税務署に

 

要するに「収入も財産もかなり多い人」が「持っている財産の内容を申告する」モノです。

 

国外財産調書とは

財産債務調書とは、国税庁の説明を引用すると…
「居住者(「非永住者の方を除きます。」の方で、その年の12月31日において、
その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、
その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、
その年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署長に提出しなければなりません。
なお、国外財産調書の提出に当たっては、別途「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
(国税庁「国外財産調書制度のあらまし」パンフレットより引用)

ということですが、国外財産調書の内容を簡単に説明すると下記のようなものです。
・対象者
12/31時点で、海外に持っている財産が3億円以上ある人
・記載する内容
その持っている財産の内容、量、金額や、債務の金額など
・いつどこに提出する?
確定申告と同じで、翌年3/15に住所地などを管轄する税務署に

要するに「海外にかなり財産を持っている人」が「持っている海外の財産の内容を申告する」モノです。

 

それぞれのペナルティやメリットは?

どちらの書類も「提出しなければならない(義務)」ですので、提出しない場合にはペナルティがあります。
また、ペナルティだけではなく、提出を促す目的でインセンティブも設けられています。

ペナルティ
・対象
期限までに提出しなかった場合、提出したが内容に漏れや重要な不備があった場合で、
その財産に係る所得税や相続税の申告漏れがあるとき
・内容
過少申告加算税が5%増える

また、国外財産調書については、次のようにより厳しい内容になっています。
・修正申告等の場合に求められる国外財産に関する書類を期限までに提出しないと、
下記インセンティブはなく、上記ペナルティはさらに5%増える
・偽りの記載、正当な理由なく提出しないと、1年以内の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性

インセンティブ

それぞれの調書に記載した財産にかかる申告漏れがあっても過少申告加算税が5%軽減される。

 

財産債務調書と国外財産調書の改正点は?

これら2つの制度について、令和4年の税制改正で次のような改正が入ります。

(1)財産債務調書の提出義務者の見直し
現行の財産債務調書の提出義務者のほか、
その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。
(注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用する。

つまり、所得がなくても財産が非常に大きい場合には提出することになります。

(2)財産債務調書等の提出期限の見直し
財産債務調書の提出期限について、
その年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とする(国外財産調書についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用する。

提出期限が長くなります!

(3)提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置の見直し
提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、
調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、
その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、
その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用することとする(国外財産調書についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、財産債務調書又は国外財産調書が令和6年1月1日以後に提出される場合について適用する。

提出期限内に提出したとみなす措置が厳しくなります。

(4)財産債務調書等の記載事項の見直し
財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を
300万円未満(現行:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直しを行う。
(注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用する。

(5)その他所要の措置を講ずる