相続における土地の登記制度の改正

Pision合同会計事務所でも相続税のご相談、ご依頼を多数受けておりますが、
その相続における問題の一つが、
所有者がわからない、連絡がつかない所有者不明土地
です。
相続や不動産の実務に携わっていると、意外とこの所有者不明土地が多いことに驚きます。
この問題に関して、法律の改正をポイント解説したいと思います。

・不動産登記制度の厳格化
・不動産登記制度の緩和
・不動産を国が買い取る?相続土地国庫帰属制度
・民法の見直し

結論から言えば、「厳格化の面も、緩和された面も、利便性向上した面もある改正」となっています。

不動産登記制度の厳格化

まずは、相続登記が義務化されました。
過去においては、相続登記をしなくても罰則はありませんでしたが、これが変わりました。

相続によって不動産を取得した者は、
その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料(罰金)がかかります。

不動産登記制度の緩和

一方で、相続登記に関して緩和もされました。
これまで共有の場合などには共同して申請しなければならなかった登記申請について、
自らを登記名義人の法定相続人であることを申し出れば、
単独で登記申請できる「相続人申告登記が新設されました。
これで登記申請義務を履行したものとみなされます。

登録免許税も軽くなる方向です。

不動産を国が買い取る?”相続土地国庫帰属制度”

さらに、国が土地を買い取る制度もあります。
ただし、ハードルは相当高いです。

建物は相続人が取り壊して更地にする、土壌汚染や埋設物のある土地、崖地、担保権の設定された土地、
通路に利用される土地、境界に争いのある土地などは、買取りの対象からはずされています。

しかも、買い取る場合でも10年分の管理費用を国に支払うことが条件となるなど、
なかなか利用は難しそうです。
相続税の物納や寄付もハードルは高いですので、似たような感じです。

民法の見直し

民法も変わっています。
遺産分割協議の長期未了状態を解消するため、
相続開始から10年経過したときは、特別受益者の相続分や寄与分によらず、
画一的な法定相続分で遺産分割することとなりました。

さらに、新たな管理制度が創設され、選任された管理人が当該土地の管理や売却できるようになりました。
また、所有者不明土地を電気などのライフライン確保に利用できるようになりました。

◆相続で所有者不明土地にしないために

親世帯と同居することが少なくなり、相続が起きると土地や建物の利用目的が失われ、
維持コストの負担も重くなります。
行き場のない不動産としないためにも親の世代が将来の活用や処分に責任をもって臨むことが必要な時代になったと言えそうです。

倒産