ー教育資金贈与の非課税に関する税制改正とは?

教育資金贈与の非課税制度の基本

教育資金の一括贈与制度は、
・直系尊属である父母、祖父母から
・子・孫に入学金・授業料など教育にかかる費用を、
・非課税で贈与できる
制度です。

具体的には、
対象者:30歳未満の受贈者(前年分の合計所得金額1,000万円以下)
非課税金額:1,500万円(学校等以外の者に支払われる費用は500万円)
までの贈与が非課税になります。

非常に有利な贈与税・相続税に関する制度ですが、今回はより使いやすく、一方では厳しく改正されました。
次の点について解説します。
①適用期間の延長
②管理残高に対する課税強化
③非課税申告書の提出方法ー電子提出も可に

 

何が改正された?

この教育資金贈与の非課税制度について、税制改正がありました。

①適用期間の延長

令和5年3月31日まで2年間、延長されました。

②管理残額に対する課税強化

改正前…贈与者が死亡した日までの贈与額(非課税拠出額)から、
教育資金に使用した金額(教育資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)は
これまで贈与者の死亡前3年以内の贈与が相続税の課税対象となっていました。

つまり、「教育に使っていない余ったお金があっても、相続前3年間の贈与だけが課税対象」でした。
一気にこの制度を使って贈与をし、ほとんど使わず、亡くなるまで相当の期間が経っていれば、
相続税も贈与税もかからない制度だったということです。

改正後…死亡の日までの年数にかかわらず、余りがあればすべて相続税の課税対象となりました
(受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合や
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除きます)。
孫への贈与は、配偶者および一親等の血族以外に適用される、相続税額の2割加算の対象となりました。

適用開始は、令和3年4月1日以降の贈与からです。

③非課税の対象となる育児費用の範囲拡充

認可外保育施設について、新たに1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、

都道府県知事などから認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設
に対する保育料の贈与も対象となりました。

④非課税申告書の提出方法ー電子提出も可に

この制度を使うためには、取扱金融機関を経由して非課税申告書を提出する必要があります。
この提出方法について、令和3年4月1日より電磁的方法が追加されました。