事業を始めて多少利益が出始めると気になるのが税負担。
いわゆる節税を考え始めます。
今回は、節税としても活用される場面が多い倒産防止共済制度についてご紹介します。
・まず、節税とは?
・倒産防止共済とは?
・倒産防止共済と他の節税策との違い
・留意点
・まず、節税とは?
制度の内容を知る前に、まずは節税とは何かを考えましょう。
節税とは広く言えば「税負担が減ること」です。
ここまでは当たり前で万人が異論がないと思いますが、効果や副作用はそれぞれ異なります。
何をどう評価するか(どれくらい意味があるか)は人や会社によって様々です。
・30万円未満の少額減価償却資産…必要な少額の投資をしながら節税。無駄なものを買わないように注意。
・保険…保険料を支払って、保険(保障)効果を得ながら、多少の節税。
・賞与…人件費を増やし、賃上げ税制などを活用する。
しかし、税負担を減らしたいのは、「資金を残しておきたいから」だと思います。
そうするとキャッシュアウトをしながら節税をしても、より資金が減っていることになる方策が多いので、
要注意です。
その点、現時点では倒産防止共済は優れモノと評価してもいいと思います。
・倒産防止共済とは?
倒産防止共済、倒産防とは、中小機構の説明によると下記の通り、
取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度で、保険料が全額損金算入される積立保険のようなイメージです。
取引先が突然、倒産・・・。
そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、
中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、
掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
(引用 独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP)
以下特徴や制度のポイントを列挙します。
▼貸付について
・無担保、無保証で借入可能
・限度額…「回収不能金額」と「掛金総額の10倍(最高8千万円)」の少ない方まで
・取引先が倒産したらすぐ借りれる
・取引先の倒産以外の場合にも借り入れができる(解約手当金の範囲内等制限あり)
一般的に資金を借り入れる場合には、金融機関との関係構築から申込書類、担保、実行までの期間といった、
様々な乗り越えないといけないハードルがあります。
倒産房の場合にはそれがありません。
▼掛け金の税制優遇措置
・掛け金は月額5千円~20万円まで。
・短期前払費用の特例を使うと初年度は更に節税効果と前払いによる減額あり
現在は民間保険の保険料は全額損金算入されるものはかなり限られています。
その点、倒産房は全額が損金に算入されるため、珍しいといえます。
▼解約時の取り扱い
・解約時には解約手当金が戻ってくる(益金)
・40か月以上納付していれば満額戻る(つまり貯金的な感じ)
この点も民間保険と比べると顕著な特徴です。
・倒産防止共済と他の節税策との違い
倒産房は、保険的な効果や、ピンチの時の借り入れ、前納による一時的な節税など
他の対策と同様のメリットがあります。
その中で、他の節税策との違いは、「支払ったお金が戻ってくる(貯金)」という効果が高いという点です。
特に買いたいものがない、保険が苦手、人件費を上げたくないなど、様々な理由で他の対策に引っかかる人や企業は
一度検討してもいいでしょう。
・留意点
ただし、留意点もあります。
▼あくまでも連鎖倒産防止のための制度で限度がある
あくまでも取引先の倒産に伴う連鎖倒産を防止するための制度のため、
借入の理由が限られます(一次貸し付けを除く)。
また、800万円までしか掛け金ははらえません。
▼解約手当金の元本割れ
12か月未満は掛け捨て、40月未満は期間に応じて解約手当金の元本割れが生じます。
加入する際には、40か月は加入し納付を続けないと効果が減ります。
▼解約手当金の益金算入
当然ですが、解約手当金は収益、益金に算入されます。
▼それでもキャッシュアウトはする
他の節税策に比べて解約手当金がある点でメリットの多い倒産房ですが、
それでも資金は一時的に流出します。
損益や税に与える影響とともに、資金繰りにも気を付けながら掛け金の設定、前納を検討する必要があります。