相続に関する最新法改正と影響
相続に関する法律は、時代の変化に伴い改正されることがあります。最新の法改正を理解し、その影響を把握することは、円滑な相続手続きを行うために重要です。以下では、相続に関する最新の法改正とその影響について詳しく解説します。
1. 遺言書の方式の見直し
2020年7月から施行された改正民法では、遺言書の方式が見直されました。特に、自筆証書遺言の方式が大幅に緩和され、作成が容易になりました。
主な改正点
- 財産目録のパソコン作成が可能: 自筆証書遺言に添付する財産目録について、パソコンで作成し、署名・押印することが認められました。
- 法務局での保管制度の創設: 自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設され、遺言書の紛失や偽造のリスクが軽減されました。
影響
- 遺言書の作成が容易になり、遺言書を作成する人が増えることが期待されます。
- 遺言書の紛失や偽造のリスクが軽減され、相続トラブルの防止につながります。
2. 配偶者居住権の創設
2020年4月から施行された改正民法では、配偶者居住権が創設されました。これにより、配偶者が被相続人の死亡後も引き続き住居に住み続けることが可能となります。
主な改正点
- 配偶者居住権の設定: 被相続人の死亡後、配偶者が居住していた住居に対して、相続開始時に配偶者居住権が設定されます。
- 配偶者居住権の登記: 配偶者居住権は登記が可能であり、第三者に対する対抗力を持ちます。
影響
- 配偶者の住居を確保することが容易になり、配偶者の生活の安定が図られます。
- 配偶者居住権の設定により、住居以外の遺産分割が柔軟に行えるようになります。
3. 相続登記の義務化
2024年4月から施行予定の改正不動産登記法では、相続登記が義務化されます。これにより、不動産の相続が発生した場合に所有権移転登記を行うことが義務付けられます。
主な改正点
- 相続登記の義務化: 相続が発生した場合、相続人は3年以内に所有権移転登記を行うことが義務付けられます。
- 未登記不動産の登記義務: 過去に相続が発生し、未登記のまま放置されている不動産についても登記義務が課されます。
影響
- 不動産の所有権が明確化され、不動産取引の安全性が向上します。
- 未登記不動産の解消により、相続人間のトラブル防止や不動産の有効活用が進みます。
4. 遺留分侵害額請求権の見直し
2019年7月から施行された改正民法では、遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に改められました。これにより、遺留分を侵害された相続人は、侵害額の金銭請求が可能となりました。
主な改正点
- 遺留分侵害額請求権の創設: 遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
- 物権的請求から金銭的請求への転換: 以前は遺産の返還請求が主でしたが、金銭請求が主となりました。
影響
- 遺留分に関するトラブルが金銭で解決できるため、実務上の柔軟性が高まります。
- 遺留分侵害額請求権の行使により、相続人間のトラブルが減少し、円滑な相続手続きが進むことが期待されます。
まとめ
相続に関する法改正は、相続手続きの円滑化や相続人間のトラブル防止を目的としています。最新の法改正を理解し、適切に対応することで、相続に伴う問題を未然に防ぐことができます。遺言書の方式の見直し、配偶者居住権の創設、相続登記の義務化、遺留分侵害額請求権の見直しなどの改正点を把握し、相続手続きをスムーズに進めましょう。この記事が、相続に関する最新法改正とその影響の理解に役立つことを願っています。