一律の申告期限の延長ではなくなりましたが、令和3年分(2021年分)の所得税確定申告について、
簡単な方法により2022/4/15までの延長が認められます。

今回はこの令和3年分(2021年分)の所得税確定申告の申告期限の延長について。
次の点に絞ってをご紹介します。

・対象となる税目(税金)は?
・具体的な手続きの方法は?
・留意点

 

・対象となる税目(税金)は?

対象となるのは、所得税の他、消費税、贈与税など、本来は3/15が申告期限の税金です。
なお、申告期限=納付期限なので、納付期限も併せて伸びることになります。


・具体的な手続きの方法は?

次に具体的な手続きについてです。

余白に書き込めばOK

具体的には、下記だけです!

・申告書を紙で提出する場合
…紙の申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記入する

・申告書をe-taxで提出する場合
…”特記事項”という欄が設けられており、そこに「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
と記入する

・税務申告ソフトで電子申告する場合
…所得税は送信票の特記事項欄に、消費税は住所欄に、「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
と記入する

 

ちなみに本来の延長の申請方法は、延長申請書という書類を別途用意する必要があります。
今後使用する機会があるかもしれませんので、覚えておくといいかもしれません。

 


・留意点

最後に留意点です。

この特別な措置は2022/1月以降に期限が来るものが対象のため、2021/12月までの申告期限のものについては、
個別に延長申請書が必要です。

また、4/16以降に期限延長を申請する場合も延長申請書が必要です。

 

 


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