原状回復費用とは、アパートやマンションなどを賃借していた人が退去するとき。
次の入居者のためにもとのきれいな状態に直す工事費用です。

この原状回復費用について、一般的な知識と会計税務の取り扱いを確認しましょう。

・原状回復費用はだれが負担するか?
・原状回復費用の消費税は?
・一般的な感覚と会計税務の違いは?

 

原状回復工事費用はだれが負担するか?

昔は、原状回復費用は賃借人がすべて負担することが多かったようです。
ただ、裁判まで発展することも多々あり、その結果、
「年月を経ることによる通常損耗(壁紙の劣化等)は賃借人が賃貸人に支払った家賃で填補されている」
として、賃貸人の負担となりました。
ただし、通常の損耗以外(器具等の破損等)は賃借人の負担となります。

そして、現実的では、賃貸借契約書でどちらが何をどれくらい負担するかが
細かく決められている場合がほとんどなので、よく確認しましょう。

原状回復工事費用の消費税は?

・アパート・マンションの家賃収入消費税は非課税…居住用の賃料
・賃貸人が負担する原状回復工事費用は課税仕入れ(非課税売上対応)…賃収入を得るための費用のため
・敷金保証金から支弁する原状回復費用は課税(課税対応)…差し引く敷金保証金が課税売上となるため

一般的な感覚と会計税務の違いは?

一般的な感覚では、賃借人が支払っている原状回復費用は、賃貸人を通して工事会社に支払っているので、
”立替金”という気がします。

しかし、会計税務の実務では、下記のように、賃貸人にとっては、費用と収入で処理することが多いです。
実際にはかかった工事費用よりも請求されているかもしれないですね…

・原状回復工事費用を工事会社に支払時
(修繕費)/(現預金)

・賃借人に負担分を差し引いて返却時
(保証金)/(雑収入)負担分
     /(現預金)差額
 

まとめ

Pision合同会計事務所のお客様には多くの不動産オーナー様がいらっしゃいます。
その分物件も多く、このような事象、ご相談も多くいただいております。
一般的なものを紹介しましたが、実際には取引や事情により個別で確認する必要があります。
判断に迷ったり不安になった際には、顧問税理士にご確認下さい。