資産をお持ちの方が亡くなる(相続が開始する)と心配になるのが相続税です。
代々資産家の家系や事業を行っていた場合だと、相続税に関する知識や税理士との繋がりがあり、
いわゆる【配偶者控除】という言葉を見聞きしたことがあると思います。

この配偶者控除(配偶者の税額軽減)について、ご紹介します。

・配偶者の税額軽減とは
・配偶者はいくらまで相続税がかからないのか
・配偶者の税額軽減の注意点

 

配偶者の税額軽減とは

相続税における配偶者の税額軽減とは、亡くなった方の配偶者(妻や夫)の相続税の負担が軽減される制度です。
夫婦は一体として存在しているので、どちらかが亡くなって生活の基盤が無くなることへの配慮というイメージです。

具体的には、1億6千万円か法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。


配偶者はいくらまで相続税がかからないのか

わかりやすくいうと、

相続税がかかる財産全体×法定相続分(最低でも1億6千万円)までは相続税がかかりません。

具体的には、相続税がかかる財産全体が2億円の場合には次のそれぞれ。

・相続人が配偶者のみ…法定相続分は1/1→2億円までかからない
・相続人が配偶者と子供…法定相続分は1/2→1億円<1億6千万円∴1億6千万円までかからない
・相続人が配偶者と親…法定相続分は2/3→1.3億円<1億6千万円∴1億6千万円までかからない


配偶者の税額軽減の注意点

相続税の税額軽減については、注意点もあります。

申告しないといけない
配偶者であれば適用されるこの規定ですが、規定を適用したい場合には、
相続税の申告でその旨の申告をしないといけません。

内縁はだめ
近年様々なパートナーの形があり、政治の分野でも議論がありますが、
この規定は、法的に婚姻している配偶者しか使えません。

入籍を検討してもいいかもしれません。

未分割はダメ
「取得した財産のうち」という規定である通り、
未分割(誰がどの財産を相続するか決まっていない)状態だと使えません。

分割はスムーズに行いましょう。

次の相続を考えると
相続税が非常に減額されるこの規定ですが、
配偶者に財産が集中しすぎると、次にその配偶者が亡くなった場合の相続税が
比較的多額になる可能性があります。

配偶者の生活を保護するため、という観点と、経済的にどちらが有利か、
といった複合的な検討が必要になります。

隠ぺい仮装経理した財産はだめ
あまり想定されないことですが、もし隠していた財産が発覚した場合、
その財産に関してはこの規定は使えません。
相続税の申告に際しては、しっかり財産を公にして申告したほうが結果的に
得することもあります。

申告漏れの内容にしましょう

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