昨今にわかに認識や問題意識が広まりつつある消費税、いわゆるインボイス制度。
なんとなく理解している方はいても、実際何が変わるのか、どのような影響があるのか
きちんと理解しきれていない方も多いのではないでしょうか。

特にインボイス制度の導入の目的の一つになっている消費税の免税事業者にとっては、
かなりの影響があります。

今回は、インボイス制度における免税事業者の取り扱いのうち、下記をポイント解説します。
・インボイス制度の概要は?
・免税事業者への影響は?
・免税事業者も登録したほうがいいのか?
・免税事業者が登録する場合の方法は?

 

インボイス制度の概要は?

2023年10月1日から始まる「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」を
簡単に言うと、
①消費税の仕入税額控除を適用するためには、適格請求書(インボイス)が必要
②①のインボイスを交付することができるのは、「適格請求書発行事業者」だけ
③③の適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となって、発行事業者登録をしなければならない
という制度です。

そして、③の適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月1日から始まっています

免税事業者への影響は

上記の通り、消費税の仕入税額控除の適用は、必然的に消費税の課税事業者からの仕入に限られることになります。
つまり、免税事業者からの仕入に関しては、消費税の仕入税額控除ができない、というのが原則です。

インボイスを発行できない免税業者からの商品やサービスの購入では
仕入税額控除が取れないとなると、取引の相手先として選ばれなくなる可能性が高くなります。
よほどの独自性などがないとその可能性は高まります。
仮に選ばれたとしても、消費税額分の値引きを要求される可能性もあります。

※免税事業者からの仕入税額控除に関して、6年間の経過措置がありますので、直ちに影響がない可能性もあります。

免税事業者も登録したほうがいいのか?経営面から検討!

では、免税事業者は必ず消費税の課税事業者となることを選択し、適格請求書発行事業者に登録
しないといけないか、というと、そう単純な話でもありません。

この適格請求書発行事業者となるか否かの選択は、実は、
経理・税金の問題というよりも、ビジネスの経営面から考えるべきともいえます。

極端な例ですが、仕入先や売上先がともに免税事業者である場合には直接的な影響は少ないだろうし、
売上先が消費税の課税事業者ではない場合にも、影響は小さい可能性があります。
税金の影響や対応する手間などまで加味すると、どちらが有利かということも断定はかなり難しくなります。

免税事業者が登録する場合の方法は?

検討の結果登録する場合には、2023年3月31日までに申請しなければなりません。

免税事業者が登録申請するなら「登録における経過措置」利用がおススメ?

免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、原則としては先に課税事業者登録をしなければなりません。
しかし、次のような経過措置があるため、この経過措置の適用のほうが簡単な場合があります。

経過措置:2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、
「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要

ちなみに、同じ事業年度内でも2023年9月30日までは免税事業者、10月1日から課税事業者とすることもできます。

さらに、「簡易課税制度」で、納税額が少なくなるようでしたら、その適用も検討してみるべきです。

 

まとめ

免税事業にとってのインボイス制度についてまとめると、

・取引から排除される可能性はある
・ただし、免税事業者でいい場合もあるので検討しましょう
・課税事業者になる場合には、経過措置の適用も検討しましょう

ということ。つまり、ケースバイケースが多い!ということです。

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