目次【はじめに…】【前提】【副業がバレる原因(会社バレ&身内バレ)】【住民税からバレる原因&対策(会社バレ)】【税理士に確定申告書の作成をお願いしましょう】 【はじめに...】終身雇用が当たり前、勤めた会社内で成り上がって定年退職まで働く、昔はそういう時代でした。しかし、今の20~40代の方で定年退職まで勤めようと考えている人は少なくなってきていると思います。転職が増え、また自身の夢のため、スキルアップのため、生活のため、本業とは別に副業を始める方が大勢います。またその中で、会社に内緒で副業されている方(会社バレが恐い!)、旦那や妻あるいは親に内緒で副業されている方(身内バレが恐い!)もいます。今回は、そんな方々のお力になれればと思い、執筆させていただきました。正直、細かい内容となりますので、わかりづらい点もあるかと思いますが、お読みいただけますと幸いです。【前提】前提として、これからお話しするバレる原因やそれらの対策は、必ずしも完璧ではないということを認識しておく必要があります。あくまで「バレるリスクを減らす」ための対策であり、副業をしているという事実がある限り、バレてしまうリスクが0になることはない、ゆえに絶対にバレない方法はないということです。なぜなら、個々人の状況によってはこちらに記載する対策では補えなかったり、市区町村によって対応方法が異なったり、国や市区町村の対応の変化があるためです。その他、税務署や市区町村から届く書類を見られてしまいバレてしまう可能性もあります。従いまして、どこまで対策を行ったとしても、絶対にバレないということはできないということです。もし副業していることがバレてしまい、退社や家族不和が起きるのであれば、事前にお話して理解いただくか、副業しないことをおすすめいたします。【副業がバレる原因&対策(会社バレ&身内バレ)】①自分から口外してバレる周囲に自分から話してしまうケース。この人なら口外しないだろう、とか、仲がいいから、あの人も副業してるからなどの理由からついつい話してしまうことでバレてしまうことがあります。 ⇒どのような理由でも、口外しないようにしましょう。 ②会社の同僚や家族に見られてバレる 接客業、配信業など、人の目に触れる機会が多い副業は注意が必要です。 ⇒会社や自宅周辺、同僚や家族の目に触れるような場所で行うことは避け、できるだけ露出を控えて行うようにしましょう。 ③確定申告しないでバレる 確定申告をしないことにより、税務署や市区町村の税務調査や追徴によってバレてしまうことがあります。副業の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。 ⇒副業の所得が20万円以下であっても、所得税の確定申告書をしましょう。④住民税からバレる本業の会社に送付される住民税の特別徴収税額通知書から副業がバレてしまうことがあります。 詳細は下記【住民税からバレる原因&対策(会社バレ)】をお読みください。⑤年末調整関係書類の記載内容からバレる 本業の会社において行う年末調整について、扶養控除等申告書等の記載漏れや不正確な記載があることにより、税務署等から確認の通知等が会社に届くことによりバレてしまうケースがあります。 ⇒扶養控除等申告書等の記載は、正確に、かつ、漏れなく記載しましょう。⑥副業の所得により、家族の扶養から外れてしまいバレる 会社ではなく、家族に内緒にしている方は特に注意が必要です。 副業による所得の増加により、家族の扶養控除や健康保険の扶養の対象外になってしまいそのことが原因でバレてしまうことがあります。またこの場合、家族だけでなく、家族の会社にまで迷惑を掛けること(年末調整のやり直しや保険証の再発行の手続きなど)がありますので、要注意してください。⇒ご自身が家族の扶養に入っていないか、今年いくら所得が出そうか、を把握しておきましょう。わからない場合はちゃんと税理士等に事前に相談しましょう。【住民税からバレる原因&対策(会社バレ)】①副業の所得が20万円以下で住民税の申告をしていない場合 所得税の申告義務はないが、住民税の申告義務があるため、申告していないと市区町村からの確認や調査等により、バレてしまうことがあります。 また、市区町村が所得があることに気づくと、問答無用で会社に特別徴収税額変更通知書を送ることもあるので、この通知書によって会社にバレてしまうことがあります。⇒副業の所得が20万円以下であっても、所得税の確定申告書をしましょう。 ②所得税の確定申告書の住民税の徴収方法を「自分で納付」としていない場合所得税の確定申告書の第二表の右下の方にある住民税の徴収方法の選択で「自分で納付」としていない場合には、本業と副業の所得を合算した特別徴収税額が会社に通知されることとなり、副業していることがバレてしまうことがあります。 なお、「自分で納付」を選択していても、下記③~⑦に該当する場合にはバレる可能性があります。 その他、市区町村の住民税の対応方法や人的ミスで特別徴収にされてしまう可能性もあります。 ⇒所得税の確定申告書の住民税の徴収方法を「自分で納付」にしましょう。また、4月になったら市区町村に自分の副業分が普通徴収になっているか確認しましょう。 ③住宅ローン控除がある場合(※) 住宅ローン控除がある場合んは、市区町村から会社へ副業の情報も送って、バレてしまうことがあります。「本業分の所得年税額<住宅ローンによる減税額」の場合は注意が必要です。⇒基本的には適用しない方が望ましいでしょう。 ④医療費控除や雑損控除がある場合(※) 医療費控除や雑損控除は、確定申告の提出により適用できる所得控除のため、確定申告していることが会社にバレてしまう可能性があります。(副業していない場合でも同じ)「副業の所得金額≦医療費控除額等」の場合は注意が必要です。 ⇒基本的には適用しない方が望ましいでしょう。⑤ふるさと納税による寄付金控除がある場合(※) 「副業分の住民税額≦ふるさと納税による住民税減税額」となる場合には、普通徴収が認められない場合があります。 ふるさと納税は出来て間もない制度のため、変更等が出てくる可能性が高いです。⇒基本的には適用しない方が望ましいでしょう。 ⑥損益通算がある場合(※) 損益通算とは、赤字の所得を他の所得から差し引くことです。例えば、本業:給与所得、副業:事業所得の場合において、副業の事業所得で赤字が出ている場合には、その赤字分を給与所得から控除することとなります。損益通算により、相殺されて住民税が計算されるため、会社にバレてしまう可能性があります。⇒経費を否認するなど、事業所得を赤字にしないようにしましょう。 ⑦青色申告特別控除の適用により所得が0になっている場合(※) 市区町村によっては、事業所得が青色申告特別控除により0となっている場合には、特別徴収税額通知書に事業所得があることを表示する場合もあり、会社にバレてしまう可能性があります。⇒表示されるか否かは、市区町村によって異なるため、市区町村に確認してみましょう。 (※)・最近は特別徴収税額決定通知書が会社確認用と従業員通知用に分けられていて、会社用には天引き額のみが記載されるようになっています。 ・従業員交付用には所得内容等の記載がありますが、基本的に個人情報保護の観点から秘匿措置(保護シールの貼付けや圧着処理等)がされています。 ・上記の理由により、基本的には会社が所得内容等を把握することができないため、③~⑦に該当する場合であったとしてもバレる可能性は限りなく低いと考えられます。 ⇒住民税の通知等に関しては市区町村によって運用方法が異なり、通知方法等の変更も把握しきれないため、不安がある場合には、市区町村に「会社に所得内容が分からない形式で通知書を送付しているか」確認しましょう。【税理士に確定申告書の作成を依頼しましょう】会社バレ&身内バレが出来る限りしないように確定申告をお願いしたい!そのような場合には、Pision合同会計事務所にお任せください。まずは、上部右上のメールまたはChatworkよりお気軽にお問い合わせください。営業日であれば翌日中までにご返信させていただき、その後オンライン面談(初回は無料)させていただきます。