有名企業の「脱税」や「不正」がたまに世間を賑わせます。その中の一つに「社員(従業員)による横領」もあります。横領があった場合には、その個人がフォーカスされるだけのことがほとんどですが、税務上はとても重要な懸念があります。・被害者なのに税務上は加害者?!社員の横領・税務上はどのように取り扱われるか・ほかにはどのようなことに気を付けるべきか被害者なのに税務上は加害者?!社員の横領従業員が不正な行為(違法、規律違反)を行った場合、会社からするとその従業員が悪で、会社は被害者のような気がします。しかし、場合によっては税務上は会社が「漏れ」を指摘されたり、「損」をすることがあります。例えば、従業員が会社に黙って、取引先からバックリベートを受領していたとします。これは本来会社がもらうべきものですので、会社としては「収入の計上もれ」となるわけです。税務上はどのように取り扱われるかより具体的に上記の例を見てみましょう。まず上記のように会社としては収入の計上漏れ(つまり所得が増える)の処理となります。同時に、その収入は会社にはなく、個人が横領しているので、「損失の計上(つまり所得が減る)」となる…と常識的には考えられますが、税務的には会社は個人から「回収すべき金額」があるだけなので、損失は計上されません。さらに言えば、その「回収すべき金額」は使ってしまっていて回収できないことが多い。そのため、会社としてはあきらめる場合もあります。しかしこの「貸し倒れ」の要件は厳しく、損金として認められない可能性が大きいのです。従って、「横領される」「税金かかる」「回収できない」という何段階も損をするわけです。他にはどのようなことに気を付けるべきか上記はバックリベートでしたが、ほかには、・売掛金の入金を従業員の口座にしている・預金を従業員の口座に送金している・現金を抜いている…などこのような話は「うちには関係ないな、うちは大丈夫だな」と考えがちです。しかし、「経理は一人にまかせっきり」という状態が中小企業ではよくあることです。そのような状況であれば何が起きるかわかりません。人の問題もありますが、体制にも問題がある場合があります。一度社内体制を見直してみるのはいかがでしょうか?