労務・社保・年金
税制改正・法改正
働き方改革が叫ばれて久しく、大企業でも副業・兼業を許容、推進する会社が登場しています。
そこで、雇用する側として気になることの一つが、労働時間の管理です。今回は、副業・兼業における労働時間の管理・時間外労働について紹介します。
結論から言えば、「副業・兼業の時間も含めて労働管理、時間外労働の計算が必要」だということです。
・国も副業・兼業を認めてる?
・データでみる副業や兼業の増加
・そもそも基本的に労働時間で気を付けるべき点は?
・副業や兼業に関連して気を付けるべき点は?
国も副業・兼業を認めてる?
厚生労働省が発表している「モデル就業規則」では、
相続における土地の登記制度の改正
Pision合同会計事務所でも相続税のご相談、ご依頼を多数受けておりますが、
その相続における問題の一つが、
所有者がわからない、連絡がつかない所有者不明土地
です。
相続や不動産の実務に携わっていると、意外とこの所有者不明土地が多いことに驚きます。
この問題に関して、法律の改正をポイント解説したいと思います。
・不動産登記制度の厳格化
・不動産登記制度の緩和
・不動産を国が買い取る?相続土地国庫帰属制度
・民法の見直し
結論から言えば、「厳格化の面も、緩和された面も、利便性向上した面もある改正」となっています。
不動産登記制度の厳格化
税制改正・法改正
納税・手続・統計
はじめに
スマート行政の一環として、スマートフォンからの納税が可能になっています。
今回はこのスマートフォンでの納税に関して、対象の税金、使い方、メリットと注意点をご紹介します。対象の税金
まず、このスマートフォンによる納税は、国税のほか、すでに多くの地方自治体で導入されています。
対象税目は、国税のほか、地方税のうち自動車税、固定資産税、不動産取得税、個人事業税、法人都民税・法人事業税など、
多くの税金が対象となっております・使い方
使い方は比較的シンプルです。
スマートフォン等にスマートフォン決済アプリをインストール。
必要事項を登録した上で、アプリの請求書
原状回復費用とは、アパートやマンションなどを賃借していた人が退去するとき。
次の入居者のためにもとのきれいな状態に直す工事費用です。
この原状回復費用について、一般的な知識と会計税務の取り扱いを確認しましょう。
・原状回復費用はだれが負担するか?
・原状回復費用の消費税は?
・一般的な感覚と会計税務の違いは?
原状回復工事費用はだれが負担するか?
昔は、原状回復費用は賃借人がすべて負担することが多かったようです。
ただ、裁判まで発展することも多々あり、その結果、
「年月を経ることによる通常損耗(壁紙の劣化等)は賃借人が賃貸人に支払った家賃で填補されている」
税制改正で還付申告の期限はどうなった?
不思議なことに確定申告の結果、還付になる場合でも、
①確定申告をしなければならない(義務)
②したいならしていい
の二種類が存在していました。
この点、2021年度税制改正により、①の義務の一部がなくなりました。
その結果、現行の所得税の申告義務がないものの還付申告書の提出期間(翌年1/1から5年間)と同様となりました。
税制改正はいつから適用される?
この改正は、2023年1月1日以後に確定申告書の提出期限が到来する所得税から適用されます。
つまり、通常は、2022年分の所得税の申告から適用されることになります。
元々の法律ではどう
ー教育資金贈与の非課税に関する税制改正とは?
教育資金贈与の非課税制度の基本
教育資金の一括贈与制度は、
・直系尊属である父母、祖父母から
・子・孫に入学金・授業料など教育にかかる費用を、
・非課税で贈与できる
制度です。
具体的には、
対象者:30歳未満の受贈者(前年分の合計所得金額1,000万円以下)
非課税金額:1,500万円(学校等以外の者に支払われる費用は500万円)
までの贈与が非課税になります。
非常に有利な贈与税・相続税に関する制度ですが、今回はより使いやすく、一方では厳しく改正されました。
次の点について解説します。
①適用期間の延長
②管理残高に
役員に対する退職金は不相当に高額な部分は否認されてしまいます。
問題は、この「不相当に高額」がなにか、言い換えれば、
「相当な範囲の金額はいくらか」は、この謎に厳しい税法において、かなりの難題の一つです。
今回はこの役員退職金の適正な金額の算出に関して、次の点をご紹介します。
・基本的な役員退職金の取り扱いの復習
・適正な役員退職金の金額の算定方法は?
・そのほかに気を付けるべき点
基本的な役員退職金の取り扱いの復習
法人税法上は、不相当に高額な役員退職金は損金算入が認められていません。
反対に、合理的な金額であれば損金されます。
また、”不相当に高額”として損金算入されな
株式等に係る配当や譲渡利益について、所得税と住民税では異なる課税方法を選択することができます。
この点について、以下のポイントを解説します。
・その方法は?
・そもそも課税方式の違いとは?
・どちらが有利か?
・これまでの動向
その方法は?
その方法はというと、
第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」をする
だけです。
そもそも課税方式の違いとは?
上場株式等の配当所得の課税方式には、①総合課税、②申告分離課税、③申告不要制度があります。
①総合課税…他の所得と合算して累進税率で課税
②申告分離課税…他の所得と
令和3年分の確定申告も段々と目前に迫ってまいりました。
今回は、確定申告で必要になる譲渡所得に関する知識を提供したいと思います。
結論から言えば「取得のためなら原価、譲渡のためなら費用、貸付のためなら経費」と理解しておけば
・譲渡…譲渡の場合の経費や原価になるものとは?
・原価…測量費が取得費とされる場合は?
・経費…測量費が経費となる場合は?
・相続…概算取得費を使った場合?譲渡…譲渡の場合の経費や原価になるものとは?
不動産(土地や建物)を譲渡し、利益が出ると所得税等が課税されます。
この場合の利益は、
譲渡対価 - (取得費 + 譲渡費用)
で計算されます
お客様からの質問やお問い合わせの多い事柄について、なるべくわかりやすく回答していきます。
ポイント
生活(自宅か事業用)に必須な土地。継続的な利用が要件。面積や割合が決まってる。
A.居住用、事業用、特定同族会社事業用と貸付用の4種類があります。
基本的には、生前と同じ用途で使い続けていくことが要件です。
解説種類
居住用、事業用、特定同族会社事業用と貸付用の4種類があり、それぞれ適用できる面積や割合、要件が異なります。
面積:事業用、特定同族会社事業用→400㎡、居住用→330㎡、貸付用→200㎡
割合:事業用、特定同族会社事業用、居住