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ポイント
うまくやれば大きな節税にも。但し、2割加算も含めた相続税に引っかからないように注意。
A.相続税的には、お孫さんに相続させる場合には、2割加算に気を付けてください。
解説
概要
お孫さんに財産を渡したい(一世代飛ばし)場合、相続か贈与が考えられます。
ただ、相続で渡すと2割加算の可能性もありますので注意が必要です。
一世代飛ばし
祖父母から父母、孫と相続が続くと、何度も何度も同じ財産に相続税が課されることになります。
そこで祖父母から孫へ渡せば、一世代分の相続税を回避できることになります。
2割加算とは
2割加算とは、相続または遺贈で財産を取得する人が配偶者や被相続人の一親等の血族(代襲相続人である直系卑属を含む)以外の場合には、
相続税が2割増しになるということです。
例えば、おじいさんが亡くなったときに、お父さん(息子)は生きているのに、
お孫さん(息子の子供)が財産を取得する場合などです。
この場合には、生前に孫に贈与していた財産が足し戻されたり、2割加算されたりと、
踏んだり蹴ったりになりますので要注意です。