お客様からの質問やお問い合わせの多い事柄について、なるべくわかりやすく回答していきます。
ポイント
財産として課税の対象になりますが、単純な購入時の金額などではない。
またいろいろな特例があるので余裕をもって検討、対策しましょう。
A.建物は固定資産税評価額で、土地は路線価を使って評価します(例外アリ)。
貸している場合、住んでいる場合などによって、評価額が変わりますので、事前に余裕をもって検討されるといいです。
解説
不動産の評価の概要
不動産は当然財産なので、相続税の対象になります。
不動産の評価額は、亡くなった年、利用状況、取得する人などの要素で変化します。
土地はさらに形によって変化します。
建物
建物は固定資産税評価額で評価します。
毎年の固定資産税の課税標準をチェックしとくといいと思います。
また、だれかに貸している場合には評価額が3割減ります(お得)。
土地
土地は非常に複雑な計算を要します。ここでは簡易的に説明します。
土地は、その地目、場所、形、利用状況、路線価などの情報や数値を使って評価します。
崖の近くにある、形がいびつであるといった土地だと評価額が下がります。また、だれかに貸していたら評価額が下がります。
利用状況、取得者によっても変わる
上記の通り、だれかに貸していたら評価額が下がることのほか、小規模宅地等の特例という制度があります。
これは、自宅や生計を立てるのに必要な事業、不動産業などを承継する場合には、
50%か80%減額してくれる制度です。
例えば、亡くなった方とお子様が同居していて、そのお子様がそのまま住み続ける場合、
絶対に換金(売却)できないのに相続税がかかると大変なことになってしまいます。
このような状況のためにある制度です。
要件などは非常に細かいのでよく検討が必要ですが、非常に効果的ですので、こちらも事前に余裕をもって検討してください