A.簡単にはわかりません.
が、例えば、4人家族の場合、金額としては4,800万円(3,000万円+600万円法定相続人の数)まではかかりません。

解説

基礎控除

相続税がかかるかかからないかは、亡くなった方の財産の規模によります。
相続税には基礎控除額というものがあります。
それが3,000万円+600万円法定相続人の数、つまり4人家族の父が亡くなった場合、母、子二人の計3名の場合、4,800万円です。

亡くなった方の財産がこの金額の範囲内であれば相続税は掛かりませんし、申告も必要ないことになります。

 

金額はどのように計算するのか

基礎控除額の範囲内に遺産額が収まるかどうかは、それぞれの財産について、
それぞれ相続税の計算上の評価方法を適用して計算します。
現金や預金については当然なくなった日の残高が評価額となりますが、そのほかの財産の場合には特別な計算をして求めます。

例えば、不動産である建物固定資産税評価額を使うため、購入金額や建築金額とは大きく異なります
土地も購入金額ではなく路線価を使ったりして求めます。この評価が難しいため相続税を扱うことができる税理士、会計事務所に依頼することが一般的です。

 

そのほかの場合―減額の特例などを使って相続税がかからない場合

基礎控除額の範囲を超えても、様々な特例制度や評価方法によって相続税がかからなくなることがあります。
代表的な例としては、“配偶者の税額軽減”や“小規模宅地の特例”などと呼ばれる制度です。
このような特例を使うと大幅に相続税が少なくなり、場合によっては0円になることもよくあります。
ただし、適用するためには税金の申告は必要となります。

つまり、納付する税金は0円でも申告だけは行う必要がある、ということになります。