前回 は消費税のごく基礎的な内容をご紹介しました。
中でも、「1,000万円」という基準について解説しました。
今回はこの「1,000万円」の基準について、その例外をご紹介します。
・1,000万円の基準の復習
・2期前が1年間より短い場合
・新しく設立した法人の場合
・大きい法人の子会社の場合
※平易な説明にするため多少正確ではない表現が含まれます※
1,000万円の基準の復習
まず前回の復習です。
消費税の申告をしなければならないのは、「2年前の売上額が1,000万円を超えた場合」でした。
例えば、2020年で初めて一年間の売上が1,000万円を超えたとすると、2022年は消費税の納税義務者になる、
という基準でした。
2期前が1年間より短い場合
では、2期前、2年前が1年間でなかった場合にはどうなるでしょうか?
まず、それは例えば次のような場合です。
・法人設立1年目や、開業して1年目
・法人の事業年度を変えた
そのような場合、判定に使う「1年間」は、
その2期前の実際の売上高×(12か月÷その2期前の月数(端数切り上げ)
で算出します。
例えば
設立1年目の売り上げが900万円、設立が4/5、事業年度終了が12/31だとすると、
900万円×(12÷9)=1,200万円
と計算します。
新しく設立した法人の場合
また、新しく設立した法人であっても、
設立日における資本金額が1,000万円以上だと、設立から消費税の課税事業者となります。
1人でまずは小さく始めるつもりで法人を作るときにいきなり資本金を1,000万円用意することは比較的稀だと思います。
しかし、例えば
数人で新しい事業を始めようとしたり、比較的大きな法人との取引のためにある程度の資本金が必要とされる
ケースにおいては、注意が必要だといえます。
大きい法人の子会社の場合
さらに、資本金額が1,000万円みまんであっても、大きな法人の子会社として設立される場合も
設立から消費税の課税事業者となる可能性があります。
具体的には、次の要件を満たすと該当します。
・50%超を誰かに持たれている
・その誰か、その誰かの関係者、関係法人のいずれかの課税売上高が5億円超えている
例えば、
・売上高がいつも5億円を超える法人が、子会社を作る場合、
・子会社ではなく、その株主が兄弟会社を設立する場合
などには要注意です。