持続化給付金に続いて、事業復活支援金が個人事業主や中小法人に支給されることが発表されました。
今回はこの制度について、以下の点をご紹介したいと思います。

・概要
・支給対象者は?要件
・支給金額は?-法人
・支給金額は?-個人
・手続きは?
・会計や税務上の取り扱いは?

概要

一言でいえば、事業復活支援金は、引き続きコロナの影響で売り上げが低迷している事業者に対して支給される給付金です。


支給対象者は?要件

つまり対象者の要件としては、
・理由…コロナの影響
・金額基準…売り上げが低迷している
事が必要です。

具体的な理由とは…

具体的な理由としては以下の通り、かなり広い範囲での影響が想定されています。
①影響供給の制約による影響国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
⑥顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

ただし、注意点として、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たさないので、申請しないようにしましょう。
①実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期
(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、
算定上の売上が減少している場合
売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
③要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合等

具体的な金額の基準とは…

また、もう一つの金額の基準としては、
①の金額が②の金額の30%以上減少していることです。

①2021/11月~2022/3月のいずれかの月の売上
②2018/11月~2021/3月のうち、①の月と同月の売上

つまり「前年or前々年or前々々年同月比30%以上売り上げ減少」かどうかです。


支給金額は?-法人

支給金額は、比べる過去の売上の金額と減少割合によって、①と②の低い金額です。

①(比較する月を含む11-3月までの売上金額)から(対象とする月の売上×5)を引いた金額
②次の金額(上限額)

売上減少率

比較する月を含む年間売上額
0-1億円 1億円-5億円 5億円-
50%以上 100万円 150万円 250万円
30%以上 60万円 90万円 150万円


支給金額は?-個人

支給金額は、比べる過去の売上の金額と減少割合によって、①と②の低い金額です。

①(比較する月を含む11-3月までの売上金額)から(対象とする月の売上×5)を引いた金額
②次の金額(上限額)

売上減少率

50%以上 50万円
30%以上 30万円


手続きは?

支給を受けるための手続きをポイントに絞って確認します。

申請期間

2022/1/31-2022/5/31

①アカウントの申請・登録
②書類の準備
・確定申告書
・対象月の売上台帳等
・履歴事項全部証明書(個人は本人確認書類)
・通帳(振込先が確認出来る箇所の写真)
・宣誓・同意書
・基準月の売上台帳等
・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
・基準月の売上に係る通帳等(取引が確認出来るページ)登録確認機関から事前確認を受けます
③登録確認機関を探して、事前確認を受ける
④申請

 

会計や税務上の取り扱いは?

給付金は売上に代わるもののため、収益、収入に該当します。

会計上は雑収入(消費税不課税)となるでしょう。

最後に

100分の1くらいに分量を減らしてご紹介しましたが、それでもとても複雑で難しそうですね。
ご紹介はしていませんが、新規設立や新規開業の場合なども特例があるので、
すぐに自分や自社が該当しないとあきらめるのではなく、よく確認、相談して決めましょう。