企業の不祥事や責任をとっての役員がお詫びすることがあります。
その時に、併せて処分を行うこともあります。
この処分について、辞任はともかく、「報酬の減額や返上」をみかけることも多いはずです。

法人税では役員報酬は基本的には同額を支給しないと損金算入できませんが、
このような特別な事情がある場合はどうなるのでしょうか?

・そもそも基本的な役員報酬の取り扱いは?
・やむを得ない事情に該当するか?
・タイミングによって変わる取り扱い
・まとめ

結論から言えば、その減額などの手続きやタイミングによって取り扱いが変わる可能性があります。

そもそも基本的な役員報酬の取り扱いは?

役員の報酬は定款または株主総会の決議によって決めます。
・このような決められた手続きを行わず報酬を変更した場合や、
・臨時株主総会によっても税務上の”臨時改定事由”に該当しない場合には、
役員報酬の一部が損金不算入とされることになります。

・やむを得ない事由に該当するか?

では、冒頭のような不祥事の場合にはどうかというと、
基本的には「臨時改訂事由」に該当する=損金算入が否認されることはない、
と考えられます。

タイミングによって変わる取り扱い

ただし、その減額等のタイミングによって、課税関係は変わりますので、要注意です。

支給された報酬を返上する場合

一旦受領した役員報酬を支給期後に返上した場合は、まずは法人では報酬の全額が損金算入となります。
ただし、返還された金額も雑収入になりますので、+-ゼロになります。

一方役員側は、一度支払っているので、所得税や社会保険料はかかります。
なので、役員個人にとっては「返上」が一番ダメージのある処分かもしれません。

支給期前に辞退する場合

臨時改定で、減額改定と増額改定を行えば、普通に損金不算入となります。

役員個人には「支払われていない」ため、辞退した部分については個人に課税はされません。