納税・手続・統計
調査・不正・犯罪
輸入品に対する関税や消費税に関する犯則事件の、
脱税額の8割が金地金の密輸で占められていることが分かりました。
昨年から罰則が強化されたことで金密輸は減少傾向にありますが、
依然として密輸による闇ビジネスの主役である状況に変わりはないようです。
財務省の調査によると、昨年7月~今年6月の1年間の処分(検察官への告発または税関長による通告処分)は、
告発9件(前年12件)、通告262件(同524件)の計271件。
全体の件数としては前年から49%減少しました。脱税額は、総額で4億5180万円でした。
特筆すべきは処分した事件のうち金地金の密輸事件が199件、
脱税額は約3億6千万
◆勘定合って銭足らずとは
会社の事業の儲けは基本的に利益です。
しかし利益が出たからといってその分お金が増えているかというと、そうでもない場合があります。
というよりもそうでもない場合の方が多いかと思います。
そういった状況が「勘定合って銭足らず」です。
原因は多岐にわたりますが、設備投資等大きな投資をしたような場合は、原因がはっきりしているので、
多くの場合経営者は自覚的で特に問題にはなりません。原因が分からない場合が問題です。
◆銭足らずの比較的分かりやすい原因
①在庫が異常に増えている場合
②売掛金や受取手形等の売掛債権が異常に増加している場合
③買掛金や支払手形等の
◆労働力の活用方法の多様化
新型コロナウィルス感染症の影響もあり人材の動きにも影響が出ています。
仕事が減った事業のある一方で人手不足の事業もあり働き方も多様化しています。
雇用以外で仕事を受け負う形態も有り、その違いを知り企業間の労務管理や契約書を交わすことが求められるでしょう。
いくつかの契約形態の例で見てみます。
1、業務委託
自社で対応できない業務を外部に委託する契約の総称です。
請負契約や委任契約はこの部類です。
社員を送る側の会社(受託者)は自社の社員に命令して社員を受け入れる側の会社(委託者)から依頼された仕事を請け負います。
委託者は受託者に対し、業務委託手数
新型コロナウイルス対策で受け取る様々な給付金や助成金には、税金がかかるものとかからないものがあります。
これから年末調整や確定申告に向けて所得の額を確定するに当たり、その区分を間違えないようにしたいところです。
国税庁が10月下旬に公表した新型コロナウイルスに関するFAQでは、
感染拡大に伴う対策協力金や経済支援のための給付金についての課税関係を改めて明確化しました。
国や公共団体から受け取る助成金などは原則として課税所得となりますが、
特にコロナ関連では特別措置法などによって非課税とされているものも多いので注意が必要です。
例えば休業支援金、休業給付金は雇用保険臨時特例法7条によ
持続化給付金とは、
新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等で特に大きな影響を受けている中小企業者等に対して、
事業全般に広く使える給付金をいい、申請期間は2020年5月1日から2021年1月15日となりますので、
給付を受けようと検討される方は期限にもご注意ください。
個人事業者等(フリーランスを含む)で、
主たる収入を雑所得又は給与所得で確定申告をしている場合でも、持続化給付金の給付対象になり、
一定の条件を満たすことにより、中小法人や事業所得のある個人事業者等のように、
雑所得や給与所得の場合でも給付を受けることができますので、該当されます方はご確認ください。
具体
新型コロナウイルス感染拡大の対応策として導入された「納税猶予の特例措置」の適用が、
4月末からの5カ月間で20万3202件、金額で7833億円にのぼっていることが国税庁の調べでわかりました。
景気回復の足取りは緩やかで、与党内には納税猶予の延長を求める声も出ています。
国税庁によると、
税目別では消費税が最多の4763億円、次いで法人税が2195億円、所得税が657億円でした。
既存の納税猶予の利用は、2018年度は1年間で4万1871件、695億円だったため、
今回の利用は件数で約5倍、金額で約11倍に達したことになります。
今回の特例措置は、
収入が前年同期比で2割以上減少
◆「扶養内で働く」とは
共働きの世帯では、夫・妻ともに正社員のフルタイマーで働いているケースもあれば、
片方が会社員としてフルタイムの勤務をし、片方がパートやアルバイト等の
短時間労働をしながら家事や育児、介護等を担っているケースもあります。
ところで、会社員やアルバイト・パートの勤務経験がある方ならば、
夫や妻の扶養控除を受けてパート等で働く際に「扶養内で働く」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
これは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味で、
収入が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が発生し家計全体の手取り額が減ることがあるため、
その一定額以下の収入
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、中小企業においてもテレワーク導入が求められています。
ここでは『中小企業白書2020年版』において紹介されたテレワーク導入の現状についてみていきましょう。
総務省「平成30年通信利用動向調査」によると、
全体ではテレワークを導入している企業の割合は19.0%となっています。
資本金規模別にみると、資本金規模が小さい企業ほど、テレワークを導入している割合が低い傾向となっています。
テレワークを導入しない理由についてみると、
「テレワークに適した仕事がないから」と回答した割合が71.6%と最も高くなっており、
次いで「業務の進行が難しいから(22
株式を使った企業の合併や買収(M&A)について、
政府・与党は買収される企業の株主の税負担を大幅に軽減する方針を決めました。
手元の資金が少ない新興企業でも、自社株を対価にしてM&Aができれば新しい分野に進出しやすくなります。
企業が取り組む資本政策の選択肢を増やすことで、事業の再編を活性化させる狙い。
2021年度の税制改正を目指して協議を進めます。
政府は産業競争力強化法に基づき、「特別事業再編計画」と認めた企業の再編について税の優遇措置を導入しています。
買収された企業の株主が受け取った株式を売却するまで、課税の繰り延べが可能になる仕組みです。
例えば、企業
2021年分の確定申告から、税務書類への押印を不要にする方向で政府が検討を始めました。
年末調整も同様に押印をなくしていく見通しです。
年末にまとめる20年度税制改正に盛り込む方針。
菅政権で進めるデジタル化の一環である「脱はんこ」の動きが税にも波及しつつあるようです。
現行法では、
国税通則法124条第2項で、税務書類には法人代表者や提出者の押印を「しなければならない」と定めています。
この規定について麻生太郎財務大臣は10月下旬の記者会見で、
「国税関係に関します押印についても、納税者の利便性向上を考えないかん」と述べ、
政府が推進する押印の原則廃止の動きに沿って検討を進め