「レシートは何年間保存しないといけないか?」

これは簡単そうで意外と覚えられないことです。

答えは、基本的に7年、たいしたことない書類は5年

 

・青色申告者の帳簿保存期間
・白色申告者の帳簿保存期間
・帳簿書類とは?
・まとめ

青色申告者の帳簿保存期間

青色申告は、様々な特典が与えられます。
その特典は「より正確な帳簿を付けていること」に対しての特典です。

つまり、帳簿、書類をしっかり保存するからこそ、特典があり、
税金が安くなります。

そして、その保存期間は基本的に7年間となっています。

白色申告者の帳簿保存期間

事業や不動産投資をしている白色申告者であっても、納税の義務があり、
納税金額の根拠となる帳簿や書類の保存が必要になります。

「白色申告者は帳簿をつけなくて良い」といった意見もありますが、
そんなことはありません。
税制は変わり、どんな規模でも帳簿をつけないといけません。

”つけていない場合には即罰則”というわけではありませんが、
税務調査があった場合には、反論することができなくなってしまいます。

つまり、税務署や税務調査官の思い通りに税金を払う羽目になることもあります。


(雑所得については【確定申告】副業の確定申告が厳しくなる?!2022年税制改正

 

帳簿書類とは?

ここでいう帳簿書類とは、大きく帳簿と書類に分かれます。

青色申告者の帳簿書類

帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳などです。

書類は、さらに三つに分かれます。
・決算書類、決算に関連する棚卸表などの「決算関係書類」
・現金預金等小切手控、預金通帳、借用書などの「現金預金等関係書類」
・その他の書類(請求書、見積書、契約書など)

白色申告者の帳簿書類

帳簿は、①収入や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)と②それ以外の業務に関して作成した帳簿(任意帳簿)に分かれます。

書類は、青色申告者と同じように「決算関係書類」と「それ以外書類(業務に関連する請求書、納品書など」に分かれます。

 

なお、冒頭にある通り、基本的には帳簿書類の保存期間は7年間ですが、
請求書などの書類や、白色申告者の法定帳簿以外の帳簿書類は5年間でいいことになっています。

まとめ

上記のように、一口に「書類は何年保存したらいいか」は、細かく見るとかなり面倒です。
おすすめは「すべて7年間保管しておく」ことだと思います。

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