副業やフリーランスで働く方、副業から独立する方などが頭を悩ます税金。
そして経費。
今回はこの「個人事業における経費」について、ポイントをご紹介します。

 

・経費の基本的な考え方
・経費の細かい要件ー債務が確定してること
・プライベートと事業の境目について
・経費にならないものの例

経費の基本的な考え方

副業やフリーランス、不動産投資にかかる所得は、事業所得、不動産所得、雑所得と言われます。
これらの所得は、「収入から経費を引いて」計算されます。

必要経費は基本的に簡単に言うと次のものに限定されています。

・売上に対応する原価
・売上を得るために直接要した費用
・その他業務上の費用の額

経費の細かい要件ー債務が確定してること

さらに、その費用については、その年において債務が確定していることが求められます。

例えば、前払いや仮払いは経費になりませんし、
まだ払っていなくても債務が確定していれば経費になります。

ここでいう「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件をすべて満たす場合です。

(1)その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2)その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

難しく聞こえますが、要するに、
「年末までに、何かをもらったりしてもらったりして、支払いをする義務が明確にある」ということです。

プライベートと事業の境目について

副業やフリーランス、不動産投資などで発生する経費や支払というのは、
明確に「プライベートのもの」か「事業のものか」が微妙なものが多いです。

例えば、誰かと食事や遊興に興ずるための交際費、接待費、
生活のためでもあり事業にも確実に使っている地代、家賃、水道光熱費などです。

経費としては、これらの費用(家事関連費)のうち、
取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合
その区分できる金額に限られます。

つまり、経費として算入するためには、
・レシートなどの明細
・業務との繋がりが説明できる資料
・合理的な金額の算出
をしておいたほうがいいでしょう。

経費にならないものの例

経費になるものならないものは、ほとんどが常識的な考え方と同じです。
しかし、中には税金特有の考え方をするものがありますので、
ご紹介します。
※簡便的な表現にしています。実際申告の際にはよく検討してください※

①一緒に住んでいる家族に支払う地代家賃
ただし、例えば子が父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、
子が営む業務の必要経費になります。

②一緒に住んでいる家族に支払う給与賃金
ただし、青色事業専従者給与や事業専従者給与は必要経費です。

③借入金の返済
ただし、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
※不動産の場合には一部経費とならない場合がありますので要注意です。

④税金
ただし、事業税は全額必要経費です(事業のためにかかる税金のため)。
また、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。

⑤罰金など