財産を一定額以上お持ちの方が亡くなると相続税がかかることがあります。
ではこの「財産」とはなにか、を考えたことがありますか?

今回はこの「相続税がかからない財産」の一部をご紹介するとともに、
活用方法を考えましょう。

・相続税がかからない財産は?
・非課税財産の活用方法
・最後に

相続税がかからない財産は?

  1. 相続税は、かかる財産とかかからない財産があります。
    その中でも次のモノは相続税法という法律で、相続税がかからないと決められています。
    (一般的に関係ありそうなものだけ紹介します)

1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

財産でありますが、これらに対して税金をかけるのはちょっと嫌ですよね。

2.相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

法定相続人が3人だとすると、合計で1500万円までは税金がかかりません。
この場合の「生命保険金」は、基本的には、
「亡くなった人が保険料を払っていて、亡くなったことにより保険金が支払われるもの」です。

3.相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

法定相続人が3人だとすると、合計で1500万円までは税金がかかりません。

4.国などに寄付した場合

別のコラムでも紹介しましたが、国など公共性の高いところへ寄付するとその分税金が掛からなくなったりします。

非課税財産の活用方法

非課税とされる財産のうち、ぜひ使った方がいいのが、上記の2.「生命保険金」です。
例えば、お金を持って亡くなると税金が掛かりますが、
この「非課税枠」を使うと、同じ金額が相続人の手元に行く場合でも、
税金が減ります。

本来「何かあった時のために入る」のが保険ですが、この場合だと、
「どうせ同じ金額相続するならば非課税で相続させる」という使い方です。

最後に

この記事で紹介したものは、相続税の計算上、税金がかからないと決められている財産の一部です。
つまり、ほかにも税金があるいは税金が少なくなるように対策をする方法がいくつかあります。

インターネット等で情報は簡単に手に入りますが、どれも断片的です。
税金はあらゆる角度から包括的に検討することによりよりメリットが受けられたり、
思わぬ落とし穴にはまることを回避できます。ぜひ包括的に税理士にご相談ください。