起業したばかりの方でも必ず耳にしたことがあるであろう交際費に関する注意点です。

結論から言えば、次の二点に気をつけましょう

・接待のためのタクシー代も交際費になる!
・自社の人間のタクシー代は交際費ではない!

より詳細に、次の内容をご紹介します。

・交際費とは?法人税の取り扱い
・タクシー代は交際費に含まれるか
・実務上のポイントは?

交際費とは?法人税の取り扱い

交際費とは、読んで字のごとく交際に要する費用のことです。
法人税においては、具体的に
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの

とされています。

そして、この交際費は、1事業年度中に損金に算入できる金額が制限されています。
そのため、経理上及び税務上の取り扱いが重要になります。

具体的には、
・いわゆる中小企業は年間800万円まで、か、飲食等の費用の50%を超える金額
年間800万円、と考えることが多いです)
・いわゆる大企業は、飲食等の費用の50%を超える金額
(超大企業は認められない)
と、制限されています。

タクシー代は交際費に含まれるか

法人税における交際費は、様々な法律的、実務的な論点を孕んでいる取り扱いの一つです。
しかし、明確になっている部分もあり、その一つが、今回ご紹介してるタクシー代です。

タクシー代に関しては、以下のようになります。

自社が主催の接待の場のためのタクシー代…交際費(自社役員や社員、他社の役員や社員分)

他社が主催の接待の場のためのタクシー代…旅費交通費(自社役員や社員分)

要するに、「接待する側が支出する、接待に関連する費用」は交際費に該当するということです。

 

実務上のポイントは?

経理や実際に接待に参加する方の実務にとって、重要なことは、
上記のことがあるため、次のようになります。

・その交通費(タクシー代)は、どこに、なにをするために使ったのかを明確にする
・単純な接待のみでなく、どちらが主催なのかを明確にする
内容に沿った勘定科目で経理仕訳を行い、法人税の申告に反映する

具体的な対応として、例えば、
・旅費交通費の経費精算や稟議申請の際に、上記のことを明確にする
・帳簿上は、旅費交通費勘定の中に、交際費関連の補助科目を設定する
という対応が考えられます。

最後に

会計にも税務にも影響を与える交際費。
非常に重要で、内容をよく確認しないと判断できないものであるうえに、
その後の経理、税務処理まで注意を払わないといけません。

でも、交際費の損金不算入制度がなければそもそもこのような複雑でミスを誘うことは起こりません
この制度の創設はかなり歴史が古く、時代に合わせて形を少しずつ変えながら存続してきました。
しかし、大きく見直してはどうか、と思っている方は多いと思います。