目次
【はじめに…】
【譲渡所得とは】
【譲渡所得の計算方法】
【所有期間による税率の違い】
【特例について】
【確定申告の必要の有無】
【確定申告ご依頼までの流れ】
【お客様の声】
【はじめに…】
不動産(土地・建物など)の売買は、年間約130万件、平成18年頃から減少傾向にありましたが
近年徐々に増加傾向にあります。
不動産の売却といっても様々な形態があり、このページでは、売主が個人である場合を想定して
ご説明させていただいております。
不動産の売却することにより、税金が発生することはご存じですか?
不動産の売却による税金計算や申告は特殊で、毎年ご自身で確定申告されている方であっても
いつもの確定申告に加えて、特殊な申告書や資料を添付する必要があり
正しく申告できていなかったり、税金を余計に納付しているケースがよく見受けられます。
私たちは、その方々のお力になれればと思い、譲渡所得の確定申告のお手伝いをしています。
【譲渡所得とは】
個人が不動産(土地・建物など)を売却したことによって生じた所得(売却価格から
購入時の価格等を差し引いたもの)を譲渡所得といいます。
譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
【譲渡所得の計算方法】
譲渡所得の金額は、下記の算式により計算します。
譲渡所得=譲渡収入金額※①-(取得費※②+譲渡費用※③)
※①:土地・建物の売却代金、固定資産税等の精算金
※②:「土地・建物の購入代金と取得に要した費用の合計額」と
「譲渡収入金額×5%」のいずれか大きい金額
※③:売却するために直接かかった費用
例)測量費用、印紙代、建物取り壊し費用など
【所有期間による税率の違い】
土地・建物を売却した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か、5年を超えるかにより
「短期譲渡所得」か「長期譲渡所得」かを判断します。
また、居住用か非居住用かによっても税率は変わります。
短期譲渡所得の税率:39.63%(所得税30.63% 住民税9%)
長期譲渡所得の税率:20.315%(所得税15.315% 住民税5%)
所有期間が10年超、かつ、居住用の場合
①課税譲渡所得6,000万円以下の部分:14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
②課税譲渡所得6,000万円超の部分:20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
【特例について】
土地・建物の状況に応じて、下記のような特例が適用できる場合があります。
・マイホームを売却した場合:居住用の特別控除(3,000万円控除)、軽減税率の特例
・マイホームを売却して、譲渡損失が出た場合:譲渡損失の損益通算
・収用などにあった場合:収用等の特別控除(5,000万円控除)
・相続により取得した財産を売却した場合:取得費加算
・マイホームを買い替えた場合:特定の居住用財産の買換えの特例
【確定申告の必要の有無】
譲渡所得が生じた場合には、確定申告をする必要があります。
しかし、ちょっとくらいなら申告しなくても大丈夫と思っているあなた!
不動産を売却した場合には、登記の所有者が変わります。
税務署は、その変更の情報を法務局からもらい、誰が不動産を売却したかを把握しています。
譲渡所得が生じたか否かまでは判断できませんが、利益が生じると思った不動産について
申告がなされない場合には、税務調査が入る可能性があり、本来納付する税金にプラスして
ペナルティを受ける可能性もあります。
従いまして、譲渡所得が生じる場合には、確定申告はちゃんとしておいた方が良いです。
【ご利用料金】
収入の種類、売却金額、特例の有無によって異なります。
例)
会社員で売却収入3,000万円の場合(特例の適用なし)、14.5万円(税抜)
年金受給者で売却収入7,000万円の場合(居住用の特別控除の適用あり)、24.5万円(税抜)
【確定申告ご依頼までの流れ】
STEP① ご相談・・・まずは、上部右上のメールまたはChatworkよりお気軽にお問い合わせください。
STEP② ご面談・・・ご来社にて、ご面談させていただきます。
STEP③ 資料送付・・・必要書類を弊社ご郵送いただきます。
STEP④ 納税または還付・・・弊社にて作成後、納税額または還付額をメール等によりご連絡させていただきます。
【お客様の声】
S.Tさま 東京都 男性 64歳
私は去年に自宅を売却し、老人ホームに移りました。
その際に、Pision合同会計事務所さんをご紹介いただき、確定申告のお願いをしました。
相続により取得した土地に、家を建てましたので、購入時の資料が中々見つからず
大変でしたが、先生のご指導もあり、無事申告する事が出来ました。
息子より少し下くらいの若い先生でしたが、色々わかりやすくご説明いただき、とても信頼できました。
ありがとうございました!
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品川区五反田で、中小企業のパートナーとして、共に未来を描くことを使命としている会計事務所。
クラウド会計(MFクラウド、freee)、担当者変更なし、税理士が直接担当するなど、
次世代の会計事務所、税理士を標榜